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遺族厚生年金

夫は他界し、私は92歳で国民年金を受給していますが、厚生年金を受給している未婚の娘が死亡したので私が娘の遺族年金を受給する資格はありますか、又そのときの手続きはどのようにすれば良いのでしょうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

お亡くなりになった娘さんとは同居されてますでしょうか。 娘さんは未婚だったとのことで、遺族の第一順位者となる配偶者・子がいませんので、遺族となる可能性はありますが、実際に遺族になるかどうかは生計同一要件を満たしているかどうかになります。 生計同一要件は、同居要件と収入要件になりますが、 >私は92歳で国民年金を受給していますが を考慮すると、収入要件については問題ないと思われます。 同居要件については、住民票上、同一の住所であれば大丈夫です。 いずれにしても、老齢厚生年金の受給者であった娘さんがお亡くなりになったことで、社会保険事務所に死亡届(失権の届出)を提出しなければいけませんので、社会保険事務所に相談してみてください。 その際に遺族にならないかどうかが大体わかると思います。

hana612
質問者

お礼

 aoba_chan様、早速のご回答有難うございました。  安心して、社会保険事務所に相談に行けます。今日明日にも、母を連れて行こうと思います。  また色々お尋ねすることもあるかと存知ますが、よろしくお願い致します。  

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