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遺族厚生年金の計算(加入年数)について

個人的なお話で恐縮ですが、保険の見直しを考えています。 残された家族が一生なんとか暮らせるにはいくら必要かを出し、そこから、遺族年金等の収入分を引いた額が必要保険金額かな?と考えています。 そこで、遺族厚生年金の計算をしてみたのですが・・ 私は18でサラリーマン、21で自営になり、32で再びサラリーマンになり、現在34歳です。 サラリーマン時代は厚生年金、自営時代は国民年金を払っています。 ・厚生年金支払い年数は6年ですが、これで計算するととっても少ない金額が算出されるのですが・・これしかもらえないのでしょうか? -遺族厚生年金とは別に、遺族基礎年金も出るのでしょうか? -年金支払い年数に国民年金の時の分も加算してもいいのでしょうか? わかる方、どうぞよろしくお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

既に専門家のdrnelekinさんのご回答の後ですが、簡単に計算方法を書きます。 1.現時点での金額 遺族年金(国民年金)と遺族厚生年金の2つとももらえます。 遺族年金は、18歳以下の子供がいる場合しか受給されない物です。 金額は年80万円+子の加算(1人に付き23万円、ただし3人目以降は7.6万円) 遺族厚生年金は、これまでの<標準報酬月額の平均値>で計算し、加入期間は25年として計算します。 (最近制度が改正されたため、計算は平成15年3月までとそれ以降で異なる計算式で計算する必要があります) 2A.ご質問者が43~44歳までの間(これまでの年金加入期間を全部合計して25年以上という意味です)に厚生年金からはずれて国民年金になったときには、遺族厚生年金の受給資格を喪失します。 この場合遺族年金(国民年金)のみとなります。 2B.ご質問者が2Aの年齢以降(つまり公的年金加入25年以上)になると、 遺族年金はもちろんもらえます。 厚生年金に加入していれば、遺族厚生年金が25年として計算した分だけもらえる。 厚生年金に加入していなければ実際に加入していた年数分だけ遺族厚生年金をもらえる。 となります。 なお、遺族厚生年金には国民年金の遺族年金の受給資格である18歳以下の子供(正確には、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子)がいるときのみという条件はありません。 そして、遺族年金が受けられないけど遺族厚生年金は受けられると言う場合、妻の年齢が40~65歳の間に60万円/年の加算(中高齢の加算)があります。 ただしこれはご質問者が厚生年金だけで20年以上加入している場合(つまり今後厚生年金加入を続けて48歳で条件を満たしますね)で、妻の年齢が35歳~65歳未満であることが必要です。 では。

shiiccc
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。奥が深いというか複雑というか、ちょっと面白くなってきました。表計算ソフトで、自分が何歳の時に死んだら遺族保障必要額はいくらか・・という一覧表を作っていましたが、一覧では無理のようですね・・死亡の年毎に遺族の収入は変化しますから。年毎にシートを作らなくてはいけないようです。頑張ります。

その他の回答 (2)

  • drnelekin
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回答No.2

遺族厚生年金は、厚生年金加入中の死亡であれば、(加入年数25年未満の死亡であっても)25年として計算します。 なので、6年分の計算にはなりません。 また、18歳到達の年度末(3月末)までの年齢の子がいれば、遺族基礎年金も併せて支給されます。つまり、子が高校を卒業するまでですね。(留年してたら卒業前になってしまいますが。。。) なお、厚生年金脱退後に死亡した場合(加入中の傷病が原因で5年以内に死亡した場合を除く)には、たとえ加入年数が少なくても、その年数を基に計算します。さらに、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることが条件となります。 最後に、遺族厚生年金の計算基礎となる支払年数には、国民年金の分は加算されません。 こんな感じでよろしいでしょうか?

shiiccc
質問者

お礼

ありがとうございます。大変よくわかりました。一般人の私には当初「なんでこんなにわかりづらいのだろう」との思いがありましたが、ちょっとの疑問が解決しただけで、慣れでしょうか、そうでもなくなってきました。

  • yuki314
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回答No.1

はい。ええと私は専門家でないので、知識が間違っているかもしれないので 年金課で、きちんと確認することをお願いします。 ええとまず、国民年金は国民の義務ですから、サラリーマンで厚生年金であっても国民年金も支払っています。国民年金は満期でないとある程度の額はもらえません。 厚生年金支払い年数は6年ということですが、額はもちろん少ないでしょう。 それしか支払っていないのですから。 遺族厚生年金は特別な年金です、支払っている本人死亡の場合100%もらえる額のおよそ半分ぐらい(会社の計算によると思いますが)になると思います。 よって割合は悪いですよね。二人で100%のほうがお金は多いきがします。 そして年金ですから基本的には65?過ぎなければもらえません けれど額は減りますが、それ以前でももらうことは出来ます。 ちなみに国民年金は遺族年金はないようです。 >年金支払い年数に国民年金の時の分も加算してもいいのでしょうか? はい。加算されているし、全額払っていればもれえますよ。 ちなみに、国民年金は父親死亡の場合、成人するまで子供に年金が出るようです それと本人名義のローン等は帳消しになるらしいです 老後を考えるなら 国民年金と厚生年金を満期支払う。これが一番でしょう。 それでも心配なら、年金基金をプラスするのがいいでしょう。 遺族厚生年金は満額(100%)もらえないので、そのあたりは考えたほうがいいと思います。 定年前に死亡の場合は退職金も満額もらえない場合もあると思うので やはり定年前の死亡は額が減るようです 私の父の場合がそうでした。 また会社に組合がある、ないで額が全然違うみたいなので、結局は死亡しないときちんとした額は分からないのが実状だと思います。勤続年数等でももちろん変わりますしね・・・・ どう考えても 健康が一番ですね

shiiccc
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり健康が一番なのは間違いないですね!せっかくいろいろ書いていただいてこんなお礼の仕方では申し訳ないかもしれませんが・・(^^;

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