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遺族年金についての質問
- 遺族年金の支給条件について調べました。
- 父の年金加入期間と納付状況から、遺族年金の支給を受ける資格はある可能性があります。
- 社会保険事務所での調査では、国民年金の加入期間が合算されていない可能性があります。
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こんにちは。遺族厚生年金は複雑な制度ですし、家族の個人情報を提供しないといけないので、ネットでのご相談には限界があると思います。納得いくまで社会保険庁に掛け合っていただくしかないのですが、ともあれ、承知している範囲でお応えします。 まず、遺族基礎年金は18歳の3月末までの子(つまり高校生まで)、あるいは、その年齢の子のある母にしか支給されないので、残念ですが弟さんや妹さんがいなかったならば2か月で終わりもやむをえません。 一方、老齢厚生年金の支給条件は少しややこしくて、大別して2種類、すなわち短期要件と長期要件があります。 大雑把にいうと、短期要件は厚生年金の加入者が現役で死亡したとき、長期要件は長年、保険料を納めてきたので老齢年金を受給できる人が死亡したときです。このサイトでご確認ください。 → http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt26.htm 短期要件の3条件のうち、最後の「障害1級または2級による障害厚生年金を受給していた人」にご尊父が該当していなかったとすると、亡くなったときに厚生年金の被保険者(つまり現役のサラリーマン)でなかったのであれば、短期要件による障害厚生年金は支給されません。 ご質問文中にある、「年金加入期間の3分の2以上において保険料を納付しているか、または免除されている」という保険料納付要件は、短期要件を満たしている人がもう一つクリアしないといけない条件に過ぎません。 3分の2要件は満たしていても短期要件を満たしてはいないのであれば、障害厚生年金の対象にはなれません。あくまで、厚生年金に入っている勤め人が現役で亡くなったときに、保険料は滞納していないという場合のみを想定している条件です。 厚生年金は正確には厚生年金保険という名の制度であり、民間の生命保険と同じく、死亡した時点で保険に入っていなければ、遺族は保険金を受け取れないのです。ただし、以下に述べる長期要件は別です。 長期要件は、すでに65歳になって老齢基礎年金を受給しているか、あるいは、まだ老齢年金の受給年齢ではないものの過去に保険料を充分に納めたので、すでに老齢厚生年金の受給資格は得ている人が亡くなった場合に支給されます。 つまり、長期要件を満たすには原則として、国民年金保険料を300か月(例の、厚生年金と合算して25年以上)納めている必要があります。24年10か月では駄目という制度については、私も過酷だと思うのですが、現行、法律でこうなっているのですから社会保険庁の責任ではないです。 ただし、国民全てに25年の条件が課されているのではなくて、今の年金制度が整備された昭和61年時点で、ある程度の年齢に達していた世代には、経過措置として25年未満でも条件を満たしたと認められる場合があります。中高齢者の期間短縮特例などと呼びます。 これについての参考サイトを貼りますが、生年月日や性別や職業などがからむ複雑怪奇な例外規定なので、やはり社会保険事務所か社会保険労務士に相談なさった方がよいと思います。 → http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/nenkqa016.html さらに、納付済期間や免除期間ではなくても、25年の計算において通算される合算対象期間(あるいはカラ期間)と呼ばれる期間の特例もあります。これもややこしいので素人判断では手に余りそうです。 最後に、年金記録があまりにずさんであることは昨今の報道にあるとおりです。必ずしもご尊父の納付記録が支払の実態通りであったとは限りません。ご家族の記憶やお手元の記録などで、本当にすべての納付実績が記録されているのかどうかも確認する必要があると思います。 それにしてもこのままでは気の毒なケースです。なんとか救われますように。
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- MoulinR539
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#1です。誤字が多くてすみません。3番目の段落の「老齢厚生年金」と7番目の段落の「障害厚生年金」は、いずれも「遺族厚生年金」の誤りです。失礼しました。
お礼
とても詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 先ほど母に納付期間について確認したところ、やはり厚生年金と国民年金を合わせて24年10ヶ月だったそうです。 記録も調べてもらったのですが、何せ父が亡くなって16年になるので、 働いていた会社等が分からなく、特に母との結婚前の期間は全く分からなく、調べようがなくなってしまったのが現実です。 若くして亡くなった父に25年の条件を満たせというのは、全く平等な社会じゃないことを痛感します。 でも、とりあえず、すっきりしました。 どうもありがとうございました。