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遺族年金について

 一昨年(52歳)父が亡くなりました、母は遺族厚生年金を2ヶ月に一度貰ってます。父は、長い間自営業を営み、国民年金を納めていたのですが、一時的に会社に入り厚生年金を払っていました。 そこで母の貰ってる遺族年金ですが、遺族厚生年金しかもらえないのですか?国民年金のほうがずっと長く支払っていたのですが、遺族基礎年金はもれないのですか?誰か教えてください。   後、低所得者(65歳未満、寡婦)にとって何か知っておくといい情報ありましたら、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

遺族基礎年金は18歳未満の子供がいる妻またはその子に支給されます。どちらかというと残された子供の養育のための年金です。 もしお父様が25年以上国民年金の保険料を支払っていたのでしたら、お母様が60歳になった時から寡婦年金が受給できます。

nekodora
質問者

お礼

ありがとうございました。年金についてもう少ししっかり勉強してみます。

nekodora
質問者

補足

お返事ありがとうございます。そうしますと、以前父が25年以上払っていた国民年金は、母が60歳になってから寡婦年金としてもらえるということですか? (厚生年金の受け取りを止めた場合)今、貰ってる年金は一ヶ月の新聞代くらいしかないものでして。

その他の回答 (1)

回答No.2

No1です。 書き忘れていましたが、寡婦年金と遺族厚生年金は両方貰うことが出来ません。 どちらかを選択しなければなりません。

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