※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金基金と遺族厚生年金の併給)
国民年金基金と遺族厚生年金の併給について
このQ&Aのポイント
国民年金基金と遺族厚生年金の併給について悩んでいる方へ
国民年金基金と遺族厚生年金の併給が可能なのかについて解説します
自営業者として、またサラリーマンの妻としての選択肢について考えてみましょう
国民年金基金と遺族厚生年金の併給
私は現在48歳、サラリーマンの妻です。夫は52歳。22歳からずっとサラリーマンです。
長らく、3号の国民年金でしたが、2年前より自営業を自分で初め、
収入が増えたので、国民年金の1号となり、同時に、職域の国民年金基金(毎月27610円)に
加入いたしました。(年収は現在500万円程度です)
将来、夫が死亡などして遺族厚生年金を受け取る立場になったときに、
自分でかけている、国民年金や、国民年金基金も一緒に受け取ることが出来るのでしょうか?
もし、併給できないのならば、自分で、国民年金基金までかけるのは、意味がないのかとも
思います。
自営業者として、またサラリーマンの妻として、どのような選択がいいのか、悩んでいます。
お礼
ありがとうございました。 遺族厚生年金というのは、自分の厚生年金の額を引いた分がもらえると理解しました。 ただ、たとえば、 老齢基礎年金 6万円 老齢厚生年金 2000円 遺族厚生年金 6万円 だとすると、結局、6万円タス2000円タス(6万円-2000円)で、12万円だと、 結果としては、 >2 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 の計算式では、6万円タス6万円 で12万円ということで、老齢厚生年金は あってもなくても、受給する金額は変わらないという理解でいいのでしょうか? たとえば、今後、私が55歳から厚生年金に加入するチャンスがあったとしても、 結局、受給する金額が変わらないのならば、厚生年金に加入するよりも、自分で国民年金基金を 上積みしたほうが、受給金額がアップすると理解していいのでしょうか? お礼が、再質問になってしまって申し訳ありません。 私は、#1の式3をきちんと理解できていないのかもしれないなと思っています。