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休憩時間について

病院で二交代勤務をしている医療従事者です。 夜勤帯に一人での勤務をしています。 PHSを持ち緊急連絡がいつ入るとも決まっていない状況下での勤務体制です。 その場合、労働基準法では「電話番をしている間は休憩時間とみなされない」と解釈されているかと思いますが、移動電話の場合も同様の解釈で正しいのでしょうか? それとも職場を離れられる状況下では適応外でしょうか? また、休憩時間とみなされない場合 このような勤務体系を幾年か行なってきていますが、これまでの休憩時間が取れなかった分を時間外手当として請求できるのでしょうか? 労働基準法の解釈してあるところを閲覧してきましたが、具体的な本事例などが分からず困っています。関連法規に詳しい方、回答をどうぞよろしくお願い致します

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>移動電話の場合も同様の解釈で正しいのでしょうか? 移動電話でも同じだと思います。 >また、休憩時間とみなされない場合 このような勤務体系を幾年か行なってきていますが、これまでの休憩時間が取れなかった分を時間外手当として請求できるのでしょうか? 時効にかからない、2年分は請求できると思います。 請求して支払われなければ、所轄労働基準監督署に「申告」してみてください。

K-ZRX
質問者

お礼

専門家の方の意見 ありがとうございます。 一般的な例は多く見かけるのですが、細かな点が違うとどうなのかなと自信がなく、光が見えたような気がします。交渉してみたいと思います。 御礼遅くなり申し訳ありません。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

休憩時間を残業に当てることは法律で禁止されています。 従って休憩しなくてもしてもその分は休憩として控除されます。 一度勤務されてる病院と交渉すべきですね。ちょっと無理のかかる勤務体系ですので是正を求めても問題ないでしょう!

K-ZRX
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 法律で禁止されていましたか そうですよね、ともすれば休憩は要らないからお金を という労働者も出てくるかもしれませんよね。勉強になります。 ただもともと当直体制だったものが夜勤体制に変更されたのですが、その時に、一人での勤務体制が休憩時間とならないので違法ではないかと使用者側と交渉すれば…と悔やまれます。

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