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取得すべき休憩時間について
8時間以上の場合は1時間休憩を与えなければならないと労働基準法で定められていると思いますが、業務の都合上、どうしても与えられない場合は、企業側に何かペナルティはあるのでしょうか? 8時間勤務の場合で1時間の休憩を与えられなかった場合はその1時間は時間外労働になるのでしょうか?また6時間勤務の場合で1時間の休憩が与えられなかった場合は、7時間労働になるので時間外労働には当たらないという解釈でよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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休憩については、労基法34条です。念のため貼り付けます。 (休憩)第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、…書面による協定があるときは、この限りでない 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 これに違反すると、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金です(労基法第119条)。 ただし、40条では特例としてこの条文の適用除外があります。貴社の業種次第ではこれが適用になりますから、罰則はありません。 >1時間は時間外労働になるのでしょうか? 当然です。割増賃金を払わねばなりません。 >6時間勤務の場合で1時間の休憩が与えられなかった場合… 貴社の就業規則では1日の所定労働時間はどうなっていますか?それを超えるなら時間外労働になります。 ただし、割増が必要かどうかは、これも就業規則次第です。 法律は8時間以上が割増の対象ですから、貴社の賃金規則が法定どおり又は特に決めていないのなら、通常の賃金額で可です。 もし、貴社の所定時間を超える時間を割増の対象としているなら、割増が必要です。 なお、6時間勤務なら45分の休憩時間で可です。