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不貞の損害賠償について

不貞という内容柄、3人以上の人間が絡むのですが、 訴える側としては相手の一人一人に同件で訴えができるのでしょうか。 また訴えられる側は勿論連帯債務関係にあると思うのですが、 複数回求償されることになるのでしょうか。 例を挙げますと、 AとBが夫婦で、BがCと不貞を犯した場合について、 ■Aは慰謝料(賠償金)を受け取りBと離婚 ■またAがCに賠償金を請求し勝訴 した時、Bは連帯債務者として求償される立場になるのでしょうか。 当該件について一度調停の場で定められた賠償金(慰謝料)の支払いを “履行済み”なのだからこの件に関しては独立して債務を果たしたので、 CはCで独立して債務を履行するべきで、 Bは、AまたはCから求償されるものではない。 と思ったのですが、それは間違いなのでしょうか。 ケースや事例も個々別々で一概にお答え頂けるものかどうか分かりませんが、 どのような意見でもいいのでお願い致します。 早急にご意見頂ければ思います。

みんなの回答

  • yuwen
  • ベストアンサー率29% (22/75)
回答No.1

よく質問の内容がわからないのですが(笑)・・・ とにかく嫁、夫、愛人の3人が登場しますね?! 嫁は夫だけ、または愛人だけに慰謝料を請求するのではなく、基本的には夫、愛人の2人に請求する形になります。 しかし、夫のお金は、つまり嫁のお金ともなりますので(夫婦の共有財産)、結果的には愛人のみが嫁に支払うということになります。それも愛人と夫がどのような交際をしていたかで金額は変わってきます。愛人の年齢、職業も重要です。