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10万円以上の備品購入の仕訳
青色申告をしているものです。 この度、カメラとそのカメラを水中で使うためのハウジング(水中用のカメラのケース)をあわせて13万円でオークションにて購入しました。 10万円以上のものは備品として減価償却が必要だと思うのですが カメラ単体とハウジングはそれぞれ10万円以下のものになります。 ハウジングはカメラがないと使用できませんが カメラは陸上で使用するときはハウジングを使いませんので 単体でも使用いたします。 この場合2つのものを購入し合計金額が13万円ですので一括で消耗品費などとできるのでしょうか。 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
#2です 失礼しました。少額減価償却資産の特例を忘れていました。 ご質問者様は青色申告ということなのでこの特例の適用を受けて30万円未満の資産であれば必要経費として取得年で経費として計上することができます。以下青色申告の決算の手引きからの抜粋です 一定の中小企業者に該当する青色申告者が、30万円未満の少額減価償却資産(上記の「少額な減価償却資産」や「一括償却資産」の適用を受けるものなどを除きます。)を取得等しその業務の用に使用した場合には、減価償却の計算をしないで、使用した時にその取得価額をそのまま必要経費に算入することができます。 ※ 適用を受ける場合には、決算書3ページの「摘要」欄に「措法28の2」と記載してください。 どちらにしろ経費として計上できますが、この規定の適用を受けた資産については償却資産税は課税対象になりますのでご注意下さい。 尚、蛇足ではありますが、パソコンとプリンターをセットで購入した場合、金額が明確に区分されていたとしても、パソコン一式で計上すべきものと考えられます。細かい話をすると、その理屈でいくとモニターやマウスやキーボードも単体で消耗品になってしまいますからね まとめていくらとなるとなおさら一式として判断する必要があります。 結局は総合的に判断することになりますが、一式で計上されないために別々で購入するというのも有る意味節税としてあげられる手段となります。
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- inspiron15
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う~ん。それだと車とタイヤみたいな話しになっちゃうんですが^^; 車はタイヤが無いと走れないのと同様で、パソコンはマウスとキーボードが無いと使えないし…
- inspiron15
- ベストアンサー率32% (77/235)
こんにちは。(なんでさっき「こんばんは」て言ったんだろう^^;) ハウジングとカメラの定価が分かる資料があって、それぞれが10万円以下なら問題ありません。そういったのを揃えれるなら、念のために領収証に添付しておきましょう。 カメラ自体が10万円以下とのことで、人によってはそれ単体で十分に用途を満たす機能であるので、セットで購入したからと言って資産で計上しなければならないという訳ではありません。 それだと例えば、パソコンとプリンターを違う店で個別に購入したら消耗品となって、同時に購入したら資産となってしまいますからね^^
- kaichoo
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消耗品で計上するか、一括償却資産(もしくは減価償却資産)として計上するかどうかは非常に微妙ですが、ご質問者様のケースですと、判断材料として ・ハウジングは単体では使用価値がない ・カメラとハウジングをセットで購入している ・さらにそれぞれの金額の明確な区分がない この3つを考慮するとそれぞれを消耗品で計上するのは難しいかと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 そうですか。 では一括償却資産としたほうが無難なようですね。 そのようにしてみます。 ありがとうございました。
- inspiron15
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こんばんは。 消耗品費でOKです。 後で見ても分かるように、個別で計上しておきましょう。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 個別で計上したいのですが まとめて13万円の金額で オークションにて購入したため はっきりした個別の金額が不明なんです。 一括で処理して 購入した際の明細を自分で分かるように添付しておこうと思います。
お礼
たびたびありがとうございます。 定価はとっても高いものでそれぞれ10万円以上すると思います。 ただ、中古なので安くセットで買えました。 と、いうわけで一括償却資産としたほうがよさそうですね。 例にあげてくださったセット購入とそうじゃない場合の処理の違い、 とても分かりやすかったです。 勉強になりました。 ありがとうございました。