- ベストアンサー
詐欺罪について
ニュースで多額詐欺の事を聞くたびに無性に腹が立ちます。 たとえば加害者が10億円騙し取り、10年の懲役中も隠し持っていたら、 年収1億と言うことになります。 それとも騙し取った額を何があっても返さなければならないのでしょうか? 本人が10億全部使ったと言い張ったなら、普通10億も返せるはずがありませんが・・。 騙され生活できなくなり、自殺した人もいると思います。 なのに、加害者は懲役10年ぐらいなのではないでしょうか? なぜ、死刑にできないのでしょうか? 死刑にしないから詐欺が後をたたないと思います。 みなさんはどう思いますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2さんがほとんど完璧な回答をされているのでMe too回答になりそうですが…。 >それとも騙し取った額を何があっても返さなければならないのでしょうか? 法律上は返す義務があります(通常は民法709条)。 >本人が10億全部使ったと言い張ったなら、普通10億も返せるはずがありませんが・・。 確かに無い袖は振れない、ってことはあると思いますし、 これはいろいろやりようはあるのではないか、とも思うのは確かですが… 将来にわたっての収入からも一定の条件で強制的に払わせることは出来ます。 >なぜ、死刑にできないのでしょうか? これはNo.2さんの回答のとおり、 憲法36条のハードルをいかに超えるかが問題になるでしょう。 憲法36条の「残虐な刑罰」とは「行為に比して不均衡に重い刑罰」を含みます。 さらに言えば、詐欺の被害者で 加害者に死んでもらうことを望む人はたぶんレアだと思います。 死んでしまったら被害弁償は間違いなく滞りますからね。 財産犯の場合はむしろ被害弁償をきっちりさせたいでしょう。 (豊田商事事件で会長が殺されたとき、喜んだ被害者は少なかったと思います) >死刑にしないから詐欺が後をたたないと思います。 これについては、犯罪と刑罰に関する歴史を勉強することを強くお勧めします。 刑罰を厳しくすることが常に犯罪を軽減させる効果があるとはいえないことが良く分かると思います。 勉強まではいかなくても、現実を見渡してみて 「同じ行為に対して厳しい刑罰を科している国はどんな国があるか。 その国は『住みたい』と思うような国か」 を想像するだけでも、問題点は浮き彫りになるかもしれません。
その他の回答 (2)
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
“騙し取った額を何があっても返さなければならないのでしょうか” 刑事ではなく、民事ですが、そのとおりです。 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 “普通10億も返せるはずがありません” 真に財産をもたないものから取立を行うことは無理です。但し将来に渡って給与などを差し押さえることは可能です。 “加害者は懲役10年ぐらい” 刑法第二百四十六条 (詐欺) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 よって、他の条件(併合罪など)が無ければ、懲役十年が最大限です。 しかし、“懲役十年”はそう軽い罰ではありません。例えば 第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐) 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 第二百二十六条の二 (人身売買) 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 であり、身体生命に直接危害を加えた場合は別として、単純な誘拐や人身売買よりは重い罰です。 “なぜ、死刑にできない”については 憲法第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 の要請により刑法にて詐欺罪の法定刑に死刑が含まれていないためです。 また 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 により、残虐な刑罰(行為に比して過酷な刑罰も含まれると考えられています)を禁止しています(主権者である国民が、国家に対して禁じている)。 “死刑にしない”については、少なくとも現時点までの国会議員の有権者の大半がそう考えていなかったためです。よって、今後有権者の多くが死刑が適当と考えれば、そうなります。 例えば、中国においては経済犯(汚職)でも死刑になっている事例があります。日本では 第百九十七条 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 であり、死刑になることはありません。 “みなさんはどう思いますか” 回答子としては、十年が不適当であるか否かについて特に見解はありませんが、生命刑である死刑は“単純な詐欺”行為への罰としては過酷だと考えます。
- kantansi
- ベストアンサー率26% (658/2438)
国民の税金を何百億、何千億と使い込んだり無駄遣いしても、咎めを受けるどころかのうのうといい暮らしを続けている役人や政治家は何人もいます。 その税金が正しく使われれば命を落とさずに住んだ人も何万人単位になるでしょう。 それを考えるとたかが10億円で、10年も刑務所に入る人は気の毒なくらいです。
お礼
回答ありがとうございます。 もちろん、そういう役人や政治家にも腹が立ちます。 でも、基準を1000億詐欺に置くのでなく10億でもたくさんの人の人生や自由を奪っているのであれば気の毒なことは無いと思いますが。