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詐欺罪の執行猶予
- 夫が詐欺罪で起訴され、裁判の日が迫っています。
- 初犯であり反省もしているため、弁護士と相談し執行猶予を得るためには30〜50万の用意が必要です。
- 弁護士に連絡が取れず、どのように使われるのか不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
先に回答されている方も書かれているように、内容に矛盾があります。 もしかしたら、ご主人が混乱して間違って説明しているかも知れないし、 もしかしたら、あなたが聞き間違えたのかも知れません。 私の推測はこうです。 ■懲役3年は覚悟したほうがいいと言ったのは検事。 ■30~50万円という言葉を言ったのは弁護士。 ■高額過ぎるので示談金ではない。(しかも示談は主犯の人がします) ■分配金を考えると主犯ではなく初犯なので 略式裁判で罰金刑になる ■お金の用意は裁判までに用意しなければならないというのは、判決が 出たらすぐに罰金として支払うため。 多分、間違いないと思いますが、お金を用意する以上、弁護士に確認を したほうが良いと思います。
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- kumap2010
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被害額が50万ですから50万無いと示談出来ないでしょう。 相手が同意すれば30万+分割払いとかでもいいですが。 自分が2万しか受け取ってないからって2万で済むと思ってるんですか? 旦那さんがやったのは「50万の犯行の共犯」であって2万を盗んだわけではないんですから そのような論理は通用しません。 1円も貰って無くても犯行に荷担したら全員同罪です。
お礼
やはり示談金として用意してほしいということなんですかね… 共犯もいるため夫だけが払ったところでどうにかなるのかという不安もあるんですが… とりあえず可能性があるのなら用意したいと思います。 ありがとうございました。
(1) 刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、かつ、裁判の執行を監督する権限 (2) 裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べる権限 (3) 公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う権限 (4) いかなる犯罪についても捜査をする権限 上記が検事の権限です 検事が直接裁判前までに30~50万用意して弁護士と相談すれば執行猶予の可能はあるだろう 、払えなければ実刑で懲役3年は覚悟したほうがいいと言われたそうで は情報源だれですか_? 検事がこんな事言うとは思えませんけど 担当弁護士以外の弁護士に相談してください、有料ですが5000円とかその程度でしょうから
補足
私も弁護士さんからならまだしも、検事側からこのような事を言われることなんてあるのかと疑問に思ったのですが、 夫本人が言うので… 夫の言う事であって信用性が薄いので弁護士のほうに話しを聞こうと思ったのですが…
恐らく30~50万円については、相手方へ渡そうと言うことではないかと思いますが、それだけで、執行猶予になるとは到底思えません、いくら初犯だとしても。詐欺額と同額以下や同額で解決できることではありえません。 一般的にも、詐欺額に相当額の上乗せが必須であることは、検事さんなども十二分に承知してあるはずですので、気休めに言われたようにしか思えないのです。 また、ご主人が一人での犯行であれば、まだ出向猶予の可能性は幾らかはあるかとは思いますが、複数犯での犯行ですので、それだけ、罪も当然ながら重くなります。実刑は免れないと痛感した次第です。 但し、裁判開始前までに相手側と、実行犯の全員との示談が完了した場合を除きます。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり実刑の可能性高いんですよね… 共犯がいるということでなかなか話しが進まない状況です。 とりあえず弁護士さんと連絡取れるようにしてみたいと思います。 ありがとうございました
お礼
私も考えられるのは示談金か、略式裁判の罰金として必要になるのではないかと思っているのですが…。 やっと用意できる金額のお金なので、きちんと弁護士のほうに確認を取れるようあたってみたいと思います。 ありがとうございました。