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商標 マドリッドプロトコル出願の時期
現在国内で商標登録を行おうとしています。いくつかの外国での商標権も確保したいと考えており、マドリッドプロトコル出願なる制度があることを知りました。 この制度を利用して国際商標出願する場合、元となる本国での出願日から可能らしいのですが、逆に遅らせて必要な時期に出願することも可能なのでしょうか?期限などはないのでしょうか?
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商標の場合、すでに用いているものでも後から登録することも可能であり、マドリッドプロトコルでも日本での出願から国際出願までの期限も決まっていないようです。 ただ、遅らせてどこかの国の他人にその商標をとられると、せっかく国際登録された商標でも、各国に連絡されてから「うちの国ではダメだ」と拒絶がでてしまうと、その国では保護できなくなってしまいます。 マドリッドプロトコルに加盟していない(できない)国ならば仕方ありませんが、加盟国での登録をお考えならば早々に国際出願してしまうほうが得策です。
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- santamona
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出願の期限というものはありません。 マドリッドプロトコルによる国際出願は、本国に既に登録されている登録商標あるいは出願中の商標登録出願を元に(基礎として)出願することができる制度です。 本国に登録商標があればその登録を基礎として国際出願ができます。 国内に登録商標が無いあるいはあってもそれを国際出願の基礎に出来ない場合には、現在出願中の商標出願があればそれを基礎とするか、あるいは、新たに国内出願して(本国に基礎を作り)国際出願することになります。貴方の場合、これをされようとしていることになります。 各国に早く権利を確保したいと意図すれば、「早い国際出願日の獲得」を目指すのが望ましいということになりますが、一般的には、本国の基礎出願や基礎登録の商標価値・有効性などを見極めながら早期権利化との兼ね合いを図って国際出願されているようです。 是非とも、「セントラルアタック」について知っておくべきです。(マドリッド協定議定書第6条) 国際出願した場合に、その国際出願日から5年を経過する前に、本国の基礎出願あるいは基礎登録が何らかの理由で消滅した場合(放棄された、取下げられた、拒絶査定された、登録が無効とされたなど)、国際登録において指定されている商品や役務の全部又は一部について主張することが出来ません。(単純な言い方をすれば、本国以外の各国において登録されても、本国において基礎とした出願が登録されなければ、国際出願の意味がない。即ち、本国の基礎出願や基礎登録の去就に左右されることになります。5年を経過した後であれば、本国の基礎出願、基礎登録に左右されません。) 例えば、貴方が、商標Aについて「指定商品をア、イ、ウ」として本国に基礎出願をし、商標Aについて「指定商品をア、イ」として国際出願をしたとします。本国の基礎出願がア、イ、ウについて拒絶査定された場合、国際出願の指定商品ア、イについて各国で権利を主張できません。何故なら本国に基礎がないからです。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 大変詳しい解説ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 特に期限はないのですね。 ちょっと分からなかったのですが、 >せっかく国際登録された商標でも、各国に連絡されてから「うちの国では>ダメだ」と拒絶がでてしまうと、その国では保護できなくなってしまいます。 というのは、例えばアメリカで登録されたのち、類似商標がイギリスで登録されるとアメリカでの権利もなくなってしまうということでしょうか? それともただイギリスでは取れなくなる、ということでしょうか?