- 締切済み
敷金について
マイホームを建てたので、今まで住んでいたアパートを解約いたします。 住んでいた期間は14年2月23日~21年1月31日までの6年と10ヶ月です。 私が今まで住んでいたアパートで敷金の返金が一部不満足な点があったので調べた結果、払わなくてもいい料金を多く払っていたことになりました。 そのため、今回は前回と違う不動産屋さんですが、このような結果にならないためにも少し頭に入れておこうとおもっております。 今のアパートの契約書には 『本契約解約時には畳の表替え、襖の張替え、業者によるルームクリーニング、およびその他の破損箇所の修理、紛失物の補充等を行い実費を敷金より差し引き、電気、ガス、水道等そのほか乙の負担に属する支払いの清算確認後これを返還する。 尚、敷金に不足が生じるときは不足分を追加して支払うこととする。』 と、書かれておりました。 その特約事項の書かれた契約書にハンコを押して、今まで住んでいたのですが、退去となり、不安になって見たところ、このように記載があったの、上記のような、実際私たちが払わなくても良いようなお金を払うのかと、不安になっております。 退去は今月末で、立会いは2月2日です。 ハンコを持って来て下さいと、言われましたが、そのハンコをしてしまったら、その金額に承諾したということになるのですよね。 もし、必要以上に取りたてられてしまったら、どういう対処したらよいのか、その場の対処法なども教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
家主ですが 私がいゆうのもなんですが。 >必要以上に取りたてられてしまったら、どういう対処したらよいのか 払う必要も無い物は 払わなければいいだけですよ 今は 不動産屋も現状回復義務についての裁判所の判断が 如何でいるか 知っていますので強くは言いませんよ!! それでも払え 敷金返さないのなら 配達証明を送れば良いだけです 部屋の写真を撮っておく事(相手が訴訟を 起こした時の証拠になります)あとは 裁判官が判断します。 URLを参考にして 今はこれを裁判官が判決に使用します。
- kuroneko_z
- ベストアンサー率8% (7/85)
>畳の表替え、襖の張替え 上の2点は、強く言えば大きい傷や汚れがなければ負担しなくても住むと思います。 業者によるルームクリーニングなどは契約してあるので無理でしょう。 >借主に不利な特約であれば法律違反なので簡易裁判で勝訴すれば、敷金から引かれることはありません。 まぁこういうことを言う方もいますが、お金をかけてもかまわない、駄目もとで判例作りにチャレンジしたいと言うなら、それも有りかと 普通は話し合いで納めるのが吉かと
仮に契約書に書いてあっても借主に不利な特約であれば法律違反なので簡易裁判で勝訴すれば、敷金から引かれることはありません。 通常使用した程度で当然消耗されるものについては、借主側が負担する必要はありません。 契約したのなら従えというのなら、法律はいりませんね。
- s_momomo
- ベストアンサー率28% (75/267)
大家をしています。 契約にある内容は絶対ですから守らないといけません。 契約に書かれているもの以外に関しては支払う必要はない(または話し合いで決める)と思いますので、ハンコを押す前に確認された方がいいでしょう。