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敷金返還について教えてください
2007年4月に新築で入居し今月12月末に退去予定です。敷金は全額返還が基本的なルールと聞き、改めて賃貸借契約書や重要事項説明書を読み直したところ、気になる記載がありました。 *賃貸借契約書の借主負担の項目(特約事項含む) (1)室内クリーニング費用(基本清掃料) (2)室内の電球(玄関ポーチ灯含む)、蛍光管、グローランプ、電池等の消耗品の取替え *重要事項説明書の敷金等の精算に関する項目 (1)退室時原状回復費用を実費精算として敷金精算する (2)退室時、新貸借契約書記載の清掃基本料金(ルームクリーニング費用:消費税別途)は、借主が負担する 契約書に署名捺印済みでも、敷金は全額返還がルールだと強気で交渉しても大丈夫でしょうか。 因みに、掃除好きなのでお部屋はきれいに使用しているほうです。特別な清掃が必要な汚れはないと思います。 以上、どのように対応すべきか、みなさんのアドバイスをどうぞ宜しくお願いします。
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私も賃貸のマンションや一軒家等を貸しています。 契約書の特約自体は有効です。但し上記の書き方は解釈の違いが起きる書き方ですので、双方で揉める原因になりますね。 という事は逆にうと、賃借人の解釈を主張すればいいお話です。 >(1)室内クリーニング費用(基本清掃料) クリーニング費用の全額ではなく、経年変化で劣化した部分のクリーニングに関しては支払い義務はありませんので、賃借人が汚したと思われる部分のみのクリーニング費用を概算で算出し、総額からパーセントで負担すると主張します。 >(2)室内の電球(玄関ポーチ灯含む)、蛍光管、グローランプ、電池等の消耗品の取替え 電球は消耗品です。切れていない限りは変える必要はない(判例では家賃に含まれている解釈される)のですが、特約になるので、この取り換えはやむ負えないかと思います。 >(1)退室時原状回復費用を実費精算として敷金精算する 原状回復は、賃借人が入居時の状況から、改造を行った部分を元に戻すという意味です。 どうも(このサイトの中でも)勘違いされている人が多いのですが、経年変化の壁紙や畳を現状回復する義務を言っているのではありません。 ですので、この文章の解釈は改造した部分があれば賃借人の負担で元に戻すとしてください。賃貸人がどう主張しようと、「原状回復」の意味を貴方からちゃんと説明してあげてください。 >(2)退室時、新貸借契約書記載の清掃基本料金(ルームクリーニング費用:消費税別途)は、借主が負担する 前述のとおりです。賃借人が負担すべきルームクリーニングに含まれる物はキッチン、風呂、トイレの清掃です。 それ以外に網戸の掃除、エアコンの掃除、ベランダ掃除、壁、床掃除などは賃借人負担で行うハウスクリーニングではありません。 どうも、勘違いしている(拡大解釈している)方が多いですね。そういう世の中なのでしょうか。 こういう契約書なのであれば、理論武装して交渉に臨んでください。
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大家しています。 特約ですから、署名捺印されていれば“一応”有効です。『ガイドライン』は、あくまでガイドラインで法的拘束力はありません。『公序良俗』に反しない限り、まずは、両者が結んだ契約が優先します。従って、管理会社は契約の履行を要求してきます。 これを拒否し、契約内容を“反故”にするのには、裁判所の判断が必要です。 簡単なのは、『少額訴訟』で敷金の返還を求めることです。 ただし、大家さんが『少額訴訟』を受けなければ、『通常の訴訟』となり、民事裁判です。
お礼
in_go-ingさん、早速のご回答をありがとうございました。そうですよね、署名捺印している以上有効ですよね。初めての賃貸契約だったとはいえ、色々調べ理解してから署名捺印しないといけないな、と反省しました。返金金額によって、対応決めようと思います。ありがとうございました。
お礼
takapiiiさん、お礼が遅くなってすみません。大変わかりやすいご回答をありがとうございました。「原状回復」の意味を勘違いしている点もご指摘いただき助かりました。アドバイスを参考にして対応しようと思います。ありがとうございました。