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認知症の人が書いた遺言書は有効でしょうか?

認知症の人が書いた遺言書は有効でしょうか? 遺言書の件です。私の家族は妻の父が所有する家に住まわせて貰っていますが、父はいづれ家を譲るからそのつもりで安心していて良いと言っていました。それから20年たちますが、現在、父は認知症で忘れ物がひどく、医者に認知症の薬を貰って飲んでる状況です。最近妻の弟が遊びに来て父が亡くなった後のことを妻と話題にすることがあり、気になってきました。そこで父に家のことについて遺言書を書いておいて貰おうかと考えているのですが、認知症の父が書いた遺言書というのは、法律的に有効なものなのでしょうか?

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.5

>医師の意志能力がある判断が必要です。 (診断書) >公証人が長谷川式スケールという簡単な調査をして遺言可能と判断すれば作成してもらえます。 私がいつもお願いして公証人ではこのような取り扱いはしておりません。 公証人役場と言っても40年もお付き合いしてますと何人もの公証人の移動がありますが一度も経験しておりません。 公証人も人ですので取り扱いに差はあるのでしょう。 死亡する前日に公正証書遺言を証人二人の立ち会いのもと作成となったことがあります。 死亡する前日ですので本人の意識の有無は公証人が判断しますので私がとやかく言うことではありません。 長年私が財産管理の相談にのっていたおばあちゃんが余命いくばくとなりました。 どこで私のことを調べたのか知りませんが、おばあちゃんの相続人になる人が私あての遺言書をおばあちゃんに書くよう依頼してくれということです。 おばあちゃんの意識は既に朦朧としかろうじて私のことを認識する程度でしたが長年の信頼関係から私との意思疎通は出来ました。 依頼された案件は当初断る予定でしたがしつこく依頼され、その遺言内容は前回の遺言の補足にあたりますので支障は無いのでお受けするこにしました。 おばあちゃんは私の言うことはなんでもOKでしたので遺言当日公証人役場の先生を病院に連れて行き私も証人となり遺言が始まりました。 本人の意識は客観的に見てあるのか無いのか分かりませんが、私の説明には応じますので公証人の先生もそのまま業務は進め最後に本人の署名がありますが、これも公証人の代理署名ということで遺言は成立しました。 認知症の人で何人くらい断られているのかは不明です。 あなたの場合も公証人にお願いしてみませんと分かりません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

医師の意志能力がある判断が必要です。 (診断書) そのあと公証人に行き、公正証書遺言書を作成してください。 そうすれば、裁判所で無効となることはないでしょ。 意志能力があるか判断がつかないときは、 最近は公証人も、医師の診断書を求める場合があります。

noname#138937
noname#138937
回答No.3

公証役場で公正証書遺言を作成できるか確認すべきでしょう。 公証人が長谷川式スケールという簡単な調査をして遺言可能と判断すれば作成してもらえます。 公正証書であれば99%は後日効力が覆ることはありません。 ある公証役場ではだめでも、別のところでもう一度依頼することは可能です。 公正証書が駄目なら自筆遺言を回答いて、亡くなった後に検認してもらうしかないでしょうね。 ただ、遺言能力について争いになることもあるので、生活状況等について詳しく記録し、後日の紛争に備えることになるでしょう。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

公正証書遺言では証人が二人立ち会い公証人が遺言者より依頼された遺言内容を口頭で遺言者に確認をとります。 この時遺言者が明確に返答が出来ない状態ですと遺言書は作ってもらえません。 認知症と言っても程度が異なりますので公証人との会話が可能であれば遺言書は作成できます。 遺言書の作成が出来ない場合は銀行の通帳と印鑑を相続人全員の共同管理にしませんと、通帳を管理している人が無断で払い戻しをする危険性があり後日のトラブルとなります。 既に相続後の遺産の取り合いが始まってますので、相続発生後の銀行口座の凍結、遺産分割協議、そして遺産分割協議に基づく各種名義変更について勉強しておいてください。 一番簡単なのは司法書士会で無料相談をしてますので、そこであらかた教えてもらうのが早いです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

認知症であっても本人の意思能力があれば遺言は可能です。 本人の意思で公正証書遺言を残せば、法的には問題ないと思います。 ただし、物忘れが激しいということであれば、特定の相続人に誘導され て何度も遺言書を書き直す可能性はあります。 遺言は何度でも作成でき、最新のものが有効ですから、相続人同士で 仲違いしている状況だと、次々に異なる遺言が作られるといった化か し合い状況に陥る懸念がないとはいえません。 できれば、家族会議等で父の意思が告げられその旨全員が了解し、それ を遺言書に遺すという環境が望ましいと思います。