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公正証書遺言の正当性について

昨年平成20年に父が亡くなりました。父は亡くなる10日前に公正証書として遺言を残していました。しかしながら、父は平成18年には脳軟化症の診断を受けており、その後も認知症が進んでおりましたので、それを身近で毎日見てきた家族にとっては父が遺言を残せるような判断能力がなかったことは明らかです。病院に公証人と立会人を連れて行ったのは母です。遺言の内容は母は法定相続分、すなわち全資産の半分となっておりますが、兄弟の配分が均等ではありません。妹に残りのほとんどを相続させ、他の兄弟は遺留分のみということになっていました。ここには明らかに母の意図があると思えるのですが、この遺言は受け入れざるを得ないのでしょうか?

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  • toratanuki
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回答No.1

公正証書の成立については、争うことは不可能ではない。 たとえば、医師が立ち会っていないとき。 かなり困難なことであるが。 NHK「天地人」では、上杉謙信が死ぬ前に、うなずいただけであったことで、後継者争いになっている。

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