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アルツハイマー病患者の遺言能力
アルツハイマー病と診断された82歳の母の遺言能力についての質問です。 現在、母は長男と長女に対し異なる2つの意思を示しています。この場合、有効となるのはどちらであるのか、また、今後アルツハイマー病で高度の痴呆が進んだ母にどの程度の法的な遺言能力があるのか、についてアドバイスいただきたいと思います。 客観的な指標となるかはわかりませんが、参考までに経過についても追記します。 2000年より長女の家族と同居を始めました。 2002年頃より長女との不仲が生じ、長女一家が家を出て行き、一人暮らしを始めるようになりました。その頃に母自身が不安だから、という理由で実印を長男に預けています。 2004年5月に専門病院にて初期アルツハイマー病と診断され、介護認定「要支援」と認定されました。 10月に立会人の下、公正証書にて遺言を作成しました。 2005年5月に再度専門病院にて後期アルツハイマー病と診断され、介護認定の「要介護3」と認定されました。先生より、四肢に麻痺等全く、身体的な障害の無い状態での要介護3認定は、かなり医学的には重度の痴呆である、という説明でした。 2005年冬より、一度は家を離れた長女が再び同居を始め、 2006年、その長女の指示の下、長男には無断で実印の紛失届けを提出し、新しい印鑑登録を行い、遺言を作成しました。(この遺言が自筆であるか、公正証書であるか、現在長女側と連絡がつかないため判明していません) (1)医師より重度の痴呆と診断された母の新しい遺言が公正証書であった場合、それは有効となるのでしょうか?また、自筆証書であった場合は有効となるのでしょうか? (2)長女が行った印鑑登録の手続きは有効なのでしょうか? (3)母の痴呆が進む前の遺言を実行するための手段は残されているのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- kanpyou
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Q 口がきけない者や,耳が聞こえない者でも,公正証書遺言をすることができますか? http://www.koshonin.gr.jp/yu.html#13 日本公証人連合会 公証事務 ~Q&A~遺言 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
補足
ありがとうございます。 とても分かりやすいサイトですね。参考にさせていただきます。