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アルツハイマーのときの金融商品の契約について
親族が平成19年11月にアルツハイマーにかかりアリセプトという薬を服用していたのですが、平成20年7月に仕組債という金融商品を知らない間に銀行と契約していました。 その金融商品は現在莫大な含み損を被っているのですが、こういったケースで契約を遡って無効にすることはできるのでしょうか。 契約時には銀行はアルツハイマーのことは知りませんでしたし、本人も言ってないと思います。 法律の専門家の方々のご意見をお聞きできればありがたいです。
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- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
アルツハイマーにかかっているということですが、銀行と契約したどの部分がそのアルツハイマーの影響で無効かを立証する必要があります。 銀行と契約したら住所氏名を自署し、銀行印を押印。 その全てが病気のせいで無効だと立証するのは無理でしょう。 なぜなら、アルツハイマーにかかっているのが判明したのが平成19年11月で、平成20年7月に銀行と契約で、その間は親族の関係者らはアルツハイマーにかかっているその人の財産や資産を守る手段を講じていません。 資産を守る手段というのは「成年後見制度」等のことです。ネットでお調べ下さい。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1 さらに、第三者からも病気のせいで正常な判断が出来ないと認められたら銀行の担当者からも親族の方へ連絡や相談等があったでしょう。 つまり第三者からも正常な判断は無理とは見えなかったし、親族からも資産や財産を守るための手段としてその人の権利を制限することは考えられなかったということでさかのぼっての解約は無理だと思われます。 今やらなければいけないことは、アルツハイマーの程度が問題だとは思いますが、現状で資産や財産を守ることが重要だと思われるので、先ほどの「成年後見制度」の適用を真剣に考えることだと思います。
- palsu
- ベストアンサー率57% (4/7)
初めまして、参考程度の意見ですが。 >親族が平成19年11月にアルツハイマーにかかりアリセプトという薬を服用していたのですが、平成20年7月に仕組債という金融商品を知らない間に銀行と契約していました 上記の点から考えますと19年11月にはアルツハイマーであると言うことが明確にわかっているので、20年7月に結んだ契約は解除できると思います。 19年11月に薬を出してもらった病院からそのときの診断書を発行してもらい弁護士等に相談してみてください。 ただその時に本人の意思があったかどうかは定かではないので、なんともいえないのですが無効にできる可能性はあります。 このケースでの重要な点は契約時、本人に判断能力があったかどうかが問われると思いますので、やはり19年11月に受診した医師の診断書と20年7月に契約を結んだ契約書は重要な証拠になってきますから必ず持参して相談に行ってくださいね。
お礼
現在、弁護士に相談しています。 契約した本人は、もはや会話もできない状態ですので、今後の介護費用のこともありますし、無効にできれば助かります。
補足
ありがとうございます。 損失の金額が4000万という額なので、無効にできればと思っております。現在、本人は判断能力がなく、会話も不可能な状態です。本人はもはやいくら損失があるということすら理解していないと思います。 アルツハイマーの症状はひどくなってきたわけですが、長年勤務してきた会社も、本人の言動がおかしいということで、親族が呼ばれてアルツハイマーであることが発覚したわけです。そのときはすでに契約してしまっていたわけです。会社は、仕事ができない状態にまでひどくなってきたため、退職金をもらい円満に退社ということになりました。 無効にできる可能性があるのなら、裁判をしたいと考えております。
はじめまして >その金融商品は現在莫大な含み損を被っているのですが、こういったケースで契約を遡って無効にすることはできるのでしょうか アルツハイマーでも銀行と契約してしまった場合、無理です。 全国の人が金融商品は現在莫大な含み損をしています。無効にできましたら、皆アルツハイマーとか認知症とかいって契約を遡って無効にしたいです。 わたしも、400万円ぐらい損しています。
補足
>全国の人が金融商品は現在莫大な含み損をしています。無効にできましたら、皆アルツハイマーとか認知症とかいって契約を遡って無効にしたいです。 その気持ちはわかります。ただ、このケースの場合、契約時には本人はアルツハイマーであり、判断能力が欠如していた点が異なります。 あとから、とってつけたようにアルツハイマーの診断をしてもらうわけではなく、契約時に発症の確認(診断書)がとれるということです。 金融商品取引法等の法律がわかる法律の専門家の方の意見がお聞きしたいです。
お礼
現在、本人の判断能力は全くない状態です。契約時より症状は明らかに悪化しています。 確か、以前法律の勉強をしたときに、判断能力が欠如した人との契約は遡って無効にできるということを記憶しておりましたので、こういう質問をさせていただいたわけです。 後見人がいない状態で、本人が契約してしまったという場合はどうなるのか、というところがあいまいなのですが、後見人なしでも無効にできたような記憶があるのですが、弁護士の方で、詳しい方の解答を期待します。
補足
ありがとうございます。 成年後見人の件は知ってはいるのですが、ハルツハイマーが親族に発覚したのが、契約後ですので、どうしようもありません。 本人は独身で、親族にアルツハイマーであることも隠したかったのかもしれませんが。 おそらく、契約時も言動はおかしかっただろうと思います。短期間に病状は進行し、現在は会話が不可能な状態です。 こういったケースの場合はどうすればいいとお思いますか? 後見人の件は現在進めておりますが、本人の財産に関しては、もはや本人が管理不可能ですので、親族が行っております。後見人を認められてからというのが手順となると思いますが、仕方がありません。幻覚も見てしまうような状態ですので。 こういったケースというのが世間にはけっこうあると思うのですが、弁護士の方で、判例を示して解説していただける方はいないでしょうか。