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アルツハイマーのときの金融商品の契約について
親族が平成19年11月にアルツハイマーにかかりアリセプトという薬を服用していたのですが、平成20年7月に仕組債という金融商品を知らない間に銀行と契約していました。 その金融商品は現在莫大な含み損を被っているのですが、こういったケースで契約を遡って無効にすることはできるのでしょうか。 契約時には銀行はアルツハイマーのことは知りませんでしたし、本人も言ってないと思います。 法律の専門家の方々のご意見をお聞きできればありがたいです。
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お礼
現在、本人の判断能力は全くない状態です。契約時より症状は明らかに悪化しています。 確か、以前法律の勉強をしたときに、判断能力が欠如した人との契約は遡って無効にできるということを記憶しておりましたので、こういう質問をさせていただいたわけです。 後見人がいない状態で、本人が契約してしまったという場合はどうなるのか、というところがあいまいなのですが、後見人なしでも無効にできたような記憶があるのですが、弁護士の方で、詳しい方の解答を期待します。
補足
ありがとうございます。 成年後見人の件は知ってはいるのですが、ハルツハイマーが親族に発覚したのが、契約後ですので、どうしようもありません。 本人は独身で、親族にアルツハイマーであることも隠したかったのかもしれませんが。 おそらく、契約時も言動はおかしかっただろうと思います。短期間に病状は進行し、現在は会話が不可能な状態です。 こういったケースの場合はどうすればいいとお思いますか? 後見人の件は現在進めておりますが、本人の財産に関しては、もはや本人が管理不可能ですので、親族が行っております。後見人を認められてからというのが手順となると思いますが、仕方がありません。幻覚も見てしまうような状態ですので。 こういったケースというのが世間にはけっこうあると思うのですが、弁護士の方で、判例を示して解説していただける方はいないでしょうか。