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義理の子の相続権について
母と車が運転していて、交通事故を起こして母は即死、子供が数日後に死亡した場合の義理の子の電話加入権の相続権についてですが。 加入権センターに問い合わせたところ、母から子への承継の手続きと、子から配偶者への承継の手続きを同時に両方行わないといけないという話を聞きました。やはり、母から直接1回でできないですかね?
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- Tacosan
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回答No.1
「子の配偶者」が「母」の養子になっていれば 1回ですみますけど, そうでなければ法的には 2回の相続が行われることになりますからねぇ. 向こうの考え方次第ですが, 厳密にいえば 2回の手続きが必要でしょう.
補足
孫の場合も同様で、子が先に亡くなって入れば代襲相続で相続人である長男が遺産分割協議前に死亡した場合は、長男の財産に帰属させてから相続ということですよね?