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相続について。
被相続人の配偶者が死亡している場合、子が相続人となるのでしょうか? 民法に詳しい方がいたら教えて下さい。よろしくお願いします。
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- fujic-1990
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回答No.2
> 被相続人の配偶者が死亡している場合、子が相続人となる 「配偶者が生きていたら、子は相続人にならないのか」的な意味相を感じるのですが・・・ ? つまり、代襲相続の話をお聞きになりたいのかなぁと思うのですが、どうでしょう。 それでお尋ねしますが、「子」って、誰の子ですか? 「被相続人の子」なら、相続人になります。 被相続人の配偶者が生きていようが死んでいようが、相続人になります。配偶者が死亡している場合に限定されません。被相続人の子(実子、養子)は、必ず相続人になります。 しかし、「配偶者の子」(連れ子や浮気の子など)なら、相続がおきた時点で配偶者が生きていないと、被相続人の財産を受け継ぐ可能性はありません。 質問に合わせて言い方を変えれば、「配偶者が死亡している場合、その子は相続人になりません」。 ※妻が浮気して産んだ子については、近々、最高裁判例が変わるかもしれませんが。
- watch-lot
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回答No.1
はい、そのとおりです。
質問者
お礼
Thank you.
お礼
子というのは「被相続人の子」です。なかなか難しいですね。でも勉強になりました。ありがとうございます。