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家内の相続について、義理の父が亡くなりました。義理の母が高齢のために、

家内の相続について、義理の父が亡くなりました。義理の母が高齢のために、今回は相続をせず、義理の母が亡くなった時点で、今回の被相続人である義理の父の相続も含めて、相続をしようと考えています。 今回の被相続人である義理の父の財産は、若干の動産(預金各種)、現在母が暮らしている土地建物と僅かの田畑です。不勉強で申し訳ないのですが、今回は何も相続手続きを行いわないことが、可能なのでしょうか、 またこういった事を相互に確認したとする書面の作成は必要でしょうか、またそのような書面の雛形があれば教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

NO1です。てっきり義理のお母様だけが相続して子供さんたちは相続放棄する、このように解釈しましたがそうではないのですか?つまり何事も無かったかのようにしておきたい、こういうことですか? もしそうだとすれば危険です。つまり義理のお父様の死亡の事実が税務署に知れた場合、法定相続人が当然に相続したものとして相続税が課税されます。金額などにもよりますが無申告加算税とか重加算税とかを含めて相続税がかかってきます。 相続税は課税漏れの最終課税機会です。つまり毎年の所得税などで課税漏れ(悪質な場合は脱税)があったとしても相続税で結局は課税されてしまう。逆にいえば相続税で課税漏れが生じた場合は永久に課税されなくなります。相続税は所得税の補完税と言われる所以です。それだけに税務署は相続に関しては特に厳しく資料箋などを駆使して相続の事実を把握し不動産があればまず調査が入るものと考えておかれた方が良いでしょう。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

其の侭だと預貯金は凍結されたままです。使えません。定期預金のつもりなら其の侭で良いでしょうね。不動産は固定資産税を納めれば名義変更の登記はしなくても大丈夫です。書面として必要と思われるのは、お母様の遺言書でしょうが、法定相続で揉めたりしない予定ならそれも必要ありません。

回答No.1

相続放棄をする場合は義理のお父様の住所地を管轄する家庭裁判所に、義理のお父様がなくなられてから(法的、厳密には、相続の開始があったことを知ってから)3ヶ月以内に、「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。この提出が無い場合は単純承認とみなされます。 相続人同士の間での相続放棄に関する取り決めは何の効力もありません。 相続放棄申述書の雛形は参考URLからダウンロードできます。

参考URL:
http://www.yuigon-souzoku.net/houki/206.htm