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駐車場代の申告漏れについて。

知人の母親が、故祖父名義の土地を10年前より、5台分の駐車場の収入を得ています。(年70万程度) 5年前から母親と知人は同居することになり、母親は知人の扶養になりましたが、どうやら最初から申告をしていないようです。 土地の相続は現在70歳の母親ですが、知人は年収1000万です。 こういったケースの申告漏れ、の場合 税金は どのようになりますでしょうか? 知人も含め、ご家族は今更ながら・・・と言います。 税金に関して全くわかりませんので、どなたか教えて頂けないでしょうか?

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  • kinoman
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回答No.2

税金にも時効がありまして、原則5年(脱税の場合7年)です。 ですから、少なくとも7年以上前のものを納める必要はありません。 駐車場の場合の税金の計算は、一般的に 収入金額-その土地の固定資産税=「所得金額」 になります。 年金も受け取っているでしょうから 年金収入-年金控除額(注)=「所得金額」 (注)70歳の場合、年金収入が330万円以下であれば120万円になります。 これら不動産と年金を合わせた所得金額が38万円を超えない場合は税金はかかりません。ただし、その他の所得控除(介護保険料や生命保険料など)があれば、この限りではありません。 もし税金を払わなければならないようなら、扶養に入ることはできませんのでご注意ください。

minn-tama
質問者

お礼

kinoman様、ご丁寧に有難うございます。 母親はご主人が早くに亡くなられておりますので、遺族年金も頂いており、不動産も幾つかあります。 本人の年金のみで計算するのかは、わかりませんが、5年乃至7年の時効だけでも、安堵しましたので、早速確認してみます。 知人が何れ、事業を興しますので、極力 きちんと対応するように勧めます。

その他の回答 (2)

回答No.3

駐車場がどの様なものか分かりませんが、それが青空駐車場だとしたら、たぶん経費は固定資産税ぐらいでしょう。 となるとこれだけで所得が38万円を超えているかもしれませんね。つまり扶養控除は受けることが出来ない。 早急に正確な不動産所得及びその他の所得金額を確認して、適正かつ誠実に対応された方がいいですよ。 なお、扶養控除などの判定の基準となる所得金額は所得控除を引く前ですから。

minn-tama
質問者

お礼

kouichiros様、ご丁寧に有難うございます。 年金の額を把握しておりませんので、何とも言えませんが、不動産所得は駐車場のみです。 蓋を開けてみれば、いろいろ出てくるかも知れませんね。 早急に対応します。 今朝、前々年度分 知人名義の不明な加算徴収がありまして、調べたところ 母親が何かを解約したらしく、知人本人が掌握しておらず、家族に知人名義のものを動かす時は全て本人に話すように、と言いました。 まぁ、母親が息子のことを思ってしたことが仇になったわけで。 田舎だから・・・今まで何もお咎めなかったから・・・が、実情です。 愚痴をこぼしてすみません。

noname#96518
noname#96518
回答No.1

年70万なら扶養の範囲内だし、税金も0(申告の必要なし)だと思います。

minn-tama
質問者

お礼

DIETMAN様、早々有難うございます。

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