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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続した駐車場の収入について)

相続した駐車場の収入について悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 相続した駐車場の収入を戻してほしいと主張すべきか悩んでいます。財産分与が済んだ後も私が駐車場の所得税や固定資産税を収めてきたため、私の所得の上積と思っています。しかし、母親は貯蓄も充分にあり、困らないだけの資産を持っています。親子関係も崩れてきています。
  • 私は相続した駐車場の収入権を戻してほしいと主張していますが、母親から断られています。私は3年間、駐車場の所得税や固定資産税を収めてきたため、収入の上積と思っています。しかし、母親は貯蓄も充分にあり、困らないだけの資産を持っています。
  • 相続した駐車場の収入権を戻してほしいと主張していますが、母親に断られています。財産分与が済んだ後も私が駐車場の所得税や固定資産税を収めてきたため、私の所得の上積と思っています。しかし、母親は貯蓄も充分にあり、困らないだけの資産を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

「駐車場収入権」というよりも、駐車場の持ち主(法務局の不動産登記にある所有権者)が、賃貸料を収入すべき者です。 不動産から生まれる収益は、その所有者に帰属します。収入に対しての権利があるかないか議論する余地はなく「持ち主」がその収益の帰属者です。 相続によって「誰のものになってるか」が一番大事な点です。 相続によってAのものになってるのに、Bの収入として確定申告してるとしたら誤りだということです。 貴方が所有者である土地の賃料を貴方が収入として確定申告し納税していたなら「それで正解」ですが、ご質問文からは、貴方以外の人(お母さんでしょうか?文脈からは推定しかできませんが)が土地の所有者だということなら、お母さんの名前で確定申告をすべきものです。 「誰の土地なのか」「そこから出てる駐車場代金は土地持ち主が確定申告してるか」が確認しなくてはならない点ですが、その点をはっきりさせる補足を御願いします。

makkunpa
質問者

お礼

ありがとうございます。 もちろん所有者が私なので、私が収入を得たものとして私の名で確定申告を行っています。 いろいろ言われすぎて当たり前の常識がわからなくなっていました。 自信を持って対処したいと思います、ありがとうございました。