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アルバイトですが年金所得者の親を扶養に入れられますか?
私の義理の妹の話ですが 今アルバイトではっきりとした年収は分からないのですが、 アルバイト先の組合保険に加入しているそうです(つまり契約社員ぐらい稼いでいると思います) 主人の母が昨年60歳になり、年金所得者になったと聞いているのですが、パートもしています。 義母いわく、娘の扶養になれば娘の所得税が安くなるのではないか?ということなのですが、どのような手順を踏めばいいのでしょうか? また娘さんの社会保険の扶養に入ることも薦めたほうがいいのでしょうか? 社会保険事務所で聞いた話では娘の所得が母の所得の2倍以上でないと無理と聞いたのですが、他に注意点はありませんか?
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- mukaiyama
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>どのような手順を踏めばいいのでしょうか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm つまり、今年 1年が終わった (終わりそうになった) とき、母の「所得」が 38万円以下であり、かつあなたに「課税される所得」があったなら、年末調整もしくは確定申告で、「扶養控除」を 1名分取ることができます。 >年金所得者になったと聞いているのですが、パートもしています… 【年金所得】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 【給与所得】・・・パート 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm この 2つを足して 38万円以下でなければ、控除対象扶養者にはなりません。 >娘さんの社会保険の扶養に入ることも薦めたほうがいいのでしょうか… 税と社会保険とでは全く考え方が異なります。 社会保険の扶養認定基準に合致するなら、そのほうがよいことはいうまでもありません。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは妹さんの会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm