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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親を扶養に入れられない)

親の扶養に入れられない健康保険組合について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 親を扶養に入れられない健康保険組合について相談したいです。転職先の関連会社の健康保険組合は財政難のため、親を扶養に入れることができないと告げられました。国民保険に加入するように言われていますが、企業の保険組合でこのようなことがあるのでしょうか。法的・社会的な観点からも疑問に思っています。どこに相談すれば良いでしょうか。
  • 20年勤めた会社を辞め、新しい会社に転職しましたが、親を扶養に入れることができず困っています。転職先の健康保険組合は財政難であり、扶養はできないと言われています。国民保険に加入するように言われましたが、これは一般的なことなのでしょうか。企業の保険組合で扶養ができないなんて驚きです。法的・社会的な問題も考えると、相談したいと思っています。
  • 新しい会社に入社して1ヵ月半近く経ちましたが、親を扶養に入れることができないと言われて困っています。健康保険組合が財政難のため、扶養は不可能だと告げられました。国民保険に加入するように指示され、保険料は補填されると言われています。企業の保険組合で親を扶養できないことについて疑問を持っています。法的な観点や社会的な問題も考えられますので、どこに相談すれば良いか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
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回答No.6

はっきりした扶養認定基準があるなら、訴えを起こす以外には、残念ながら健保の決定に従うしかないのが現状です。 しかしながら、途中で認定基準が変わった場合は、全ての被扶養者にそれを適用するべきではないかと思います。そちらの健保で行われているかどうかわかりませんが、健康保険には、定期的(1年から3年)に1度被扶養者の資格の検認という確認作業をあり、そのときを捕らえて全員に新保険証(色違いの様式に変えたりする)の交換や新認定基準を適用するのが公平な取り扱いと私は考えています。最近はカード化が進んできているので、保険証の交換はないかもしれませんが。 なお、保険料率は特別の事情がない限り健保で1本ですので、貴方様の保険料率は他の方と同じではないかを思います。 貴方様としては大変納得がいかないでしょうか、部長様の特別のお取り計らいを感謝して、お仕事を頑張ってください。

shizukagozen
質問者

お礼

私も全ての被扶養者にそれを適用するべきではないか?とは思いますが。 そこだけ確認してみようとは思いますが、割り切りも必要かとも思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • motoken
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回答No.5

健康保険の扶養は、その健保の基準がありますので、親だから扶養に入れるわけでは有りません。しかしながら、理由が「財政難」というのは余りにもお粗末です。一般的には、財政難では扶養は断れないと思います。もう一度本当の理由を確認ください。 健保が認めないなら扶養になれないのですが、やっぱり同じ理由なら「大変ひどい」健保組合というしかありせん。 その割には、「保険料は補填します。」というのはおかしいですね。これは会社が補填するというのでしょうね。健保だったらそれこそ健康保険制度にそぐわない取り扱いです。

shizukagozen
質問者

補足

今日確認しました。何年か前に浜松のとある会社を吸収合併したとき、そこの従業員が高齢の人が多く、そのとき規準が改定されたということです。ただし、私が聞くまで、健康保険組合員に規準を提示する書面はなかったそうで、これを機に今、配布できるものを作ることになったそうです。それにも驚きました。健康保険組合の内部資料は今日もらいました。審査基準がいくつかあるのですが、その中の「(生計維持の規準)1-該当被扶養者の年収/(本人の年収/(本人+被扶養者の数)=50%以上)」というのがあり、それに引っかかったようです。 つまり私の年収が528万円以上じゃないとここの組合では扶養して生計維持ができないとしているようです。補填をしてくれることになったのは就職した子会社の社長と部長の特別の計らいのようです。 実は部長が昔の友人で、私を誘ったこともあり、彼女も大変怒っていて健康保険組合にもかなりきつく反論してくれました。今でも納得できないので考えていることがあるといっていました。この現実を知らなくて私を誘ったことを謝罪の意味でのようです。 ここ健康保険組合の書類に「被扶養制度は「弱者救済」「福祉」ではない(扶養能力がなければ、扶養はない)」とありました。 彼女が言うには「結局嫌がらせてあきらめさせるやり方だったようだ。(生計維持の規準)も明確に親とはいえないので多分弁護士とかが入って申し立てのできないように作られている。」とのこと。 でも、改定前の被保険者は私の収入でも引き続き親を被扶養者にしているそうです。付け加えて保険料は26/1000でかなり安いとにこと。 それを安定維持させるための苦肉の策の様。でも改定以前の人は低保険料と低保険料率の二重の恩恵をあずかっているということですよね。昔に入っている人ほど年収もよくなっていると思うのでいかがなものかって感じです。

noname#210211
noname#210211
回答No.4

扶養される人が扶養する人の半分の収入でなければならないというのも扶養するうえで必須条件です。扶養できる範疇の人でも扶養できる資格を持っていなければなりません。 補足を見る限りあなたは上記の条件を満たしていないようです。だから扶養に入れられないという結論になったのだろうと思います。 そもそも健康保険の最終的受け皿は国民健康保険です。健康保険で必ず扶養にしなければならないわけじゃないのです。裁量権を発動されてしまったら最終的には国保に加入する必要があると思います。 少なくともあなたの親御さんだけ差別され扶養にしてもらえないなら文句の言いようがありますが今までその運用でなされていた場合文句を言ってもあまり意味がない可能性があります。扶養にすることによって財政が悪化し健康保険がなくなってしまっては元も子もありませんので。 それから健康保険の保険者から見れば大きな会社だろうと小さな会社だろうと被保険者であれば権利は同じだけあります。あなたの健康保険実務担当者が「健康保険での福利厚生に関する情報をしらない」というのは怠慢です。もちろんご自身でも確認するすべはあるはずです。(健康保険証を見れば連絡先が書いてありますからそちらに確認するという方法があるのです) 最後にもう一度。扶養の範囲の家族で前の健康保険でも扶養だったから今回も認めてもらえるはずだという考えは間違っています。健康保険(組合管掌)で基準が微妙に違うことと、被保険者自体の収入に変化がある場合があるからです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>企業の保険組合ってこういうことあるんでしょうか? 組合管掌であれば組合の方針によります。 >法律的?社会的にどうなのかと思うのですが、 別居の親自体は扶養に入れることができますけど、 法律では非常にあいまいな規定で、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」としか書かれていません。 なのでこの生計維持関係の有無としてどのような基準を設けるのかは健康保険の裁量範囲です。 >どこに相談していいのかわかりません。 管轄は社会保険庁(出先機関は社会保険事務所)ですけど、多分同じ事を言われますね。 >親を扶養できない健康保険組合ってほかにもあるんでしょうか? 親を扶養できないのではなく健康保険の掲げる基準に満たないという考えなんでしょう。 ちなみに同居ですか?別居ですか? あと御質問者の見込み年収は? 別居であればどの程度の仕送りを毎月していますか? まあもしかすると老人であろうとなかろうと扶養基準として対象者の年収制限として130万を適用しているのかもしれません。(政府管掌健康保険の場合は60才までは130万で60才以上だと180万に緩和される)

shizukagozen
質問者

補足

言葉足らずで申し訳ございません。 親は実母で同居です。収入は年金のみです。 私の収入見込みは300万円くらいです。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

あなたの言う親会社と転職前の会社は一緒なのでしょうか。いまいちわかりません。親会社がどうであろうとあなたは関連会社にお勤めなのですよね?親会社から出向という形でない限り健康保険では親会社と関連会社は別の事業所です。 >うちの健康保険組合は財政難なので こんな直接的にいうところはそうないと思いますが健康保険は慈善団体ではありません。組合管掌の場合は少し厳しくなる可能性はあります。つまり組合健保によって基準が微妙に異なるのです。 以前の健康保険で扶養にできたから今度の健康保険でも扶養にできるとはいえないのです。 あなたの収入が低ければそもそも家族を扶養できませんよ。そのあたりはどうなのですか? 一度相談されることをお勧めしますが親だったら扶養にできるという考えは違いますのでご注意ください。

shizukagozen
質問者

補足

言葉足らずで申し訳ございません。20年勤めていた会社と今の会社はまったく無関係です。新たに東証・名証一部上場企業の関連会社に入ったのです。 ちなみにここが入っている親会社の保険組合の福利厚生内容も知らされていません。聞いたら、「うちは子会社で小さな会社だからそういうものはない」と言われました。

  • takashou
  • ベストアンサー率36% (51/140)
回答No.1

>うちの健康保険組合は財政難なので親は扶養に入れない こんな馬鹿な話は無いと思いますよ。確かに扶養にできる家族の範囲は法律で決まっていますから誰でもっていう訳にはいかないと思いますが、同居で生計を共にしている実母だったらまるっきり問題ないはずです。財政難うんぬんは関係無いはずです。 私は81歳になる祖母を扶養していますが、全く問題なく健康保険組合でOKもらいました。確かに最初の審査の段階では結構面倒でした。あなたが言うように非課税証明書や年金支給明細みたいなものも提出しました。前の会社では問題なく扶養だったのですから当然新しい会社の健康保険組合でお母さんを被扶養者として認めるべきだと思うのですが。で相談先ですが市町村役所・役場の保険年金課(国保の窓口)か最寄りの社会保険事務所で相談にのってくれるはずですよ。

shizukagozen
質問者

お礼

ありがとうございます。確認してみようと思います。

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