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扶養内の所得について
現在、母の扶養に入りながらアルバイトをしている社会人です。年内に学生になるため今年いっぱいは扶養に入っていたいのですが、お金も必要なのでダブルワークを考えています。社会保険料の控除だけなら収入の上限はいくらなのか?副業の場合、年収20万以下なら申告しなくてもいいのか?(国税庁のHPに記載)分かる方お願いいたします。ちなみに私の今の計算だとメインのバイトで年間130万以内、その他の副業で年間20万以下で考えています。
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もしかして勘違いされているのかもしれないので、念のため補足です。 「所得税の確定申告(をするか・しないか)」と、「健康保険の被扶養者の資格」は【無関係】です。 理由は単純で、「所得税の確定申告(≒所得税の過不足精算手続き)」をしても・しなくても「その人の収入(≒その人が勤務先から受け取ったお金)」の金額は【変わらない】からです。
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- munorabu
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》年間130万以内、その他の副業で年間20万以下で考えています。 税法の扶養要件は合計所得判断です。 一方、社会保険の扶養要件は見通し収入判断です。 年間130万円とは.月総収入が108,333円(非課税交通費を含む)を超え、年間見通し収入が130万円以上だと判断されることを言います。 また年間20万円以下の規定は雑所得に限られます。問題は副業の中身です。アルバイトの掛け持ちは20万円規定とは関係が無く確定申告が必要となります。
- SK8UH1
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「お母様の健康保険の扶養から外れた」その後のことについても書くべきでした。 「健康保険の扶養から外れた=被扶養者の資格が削除された」あとの「公的医療保険」は、原則として「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」か「勤務先の健康保険」のどちらかに加入することになります。 なお、「勤務先の健康保険」に加入できる場合はそちらが優先されて「市町村国保」を選択することはできません。 --- ちなみに、「健康保険・厚生年金保険」の加入要件は以下のようになっています。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※「事業主」は「会社」、「被保険者」は「加入者」というような意味です。 ページ後半の部分が拡大された要件ですが、その要件にも該当しなければ「市町村国保」に加入することになります。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >【健康保険の適用を受けない】自営業者・非正規雇用者・無職者などを対象とし、その傷病・出産・死亡などに関して必要な保険給付を行うことを目的とする公的医療保険。 >……地域の同業者が設立する国民健康保険組合が行うもの(【組合国保】)と、国民健康保険組合や職域保険に加入していない個人を対象として市町村・特別区が行うもの(【市町村国保】)がある。国保。
- SK8UH1
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※長文です。 >……私の今の計算だとメインのバイトで年間130万以内、その他の副業で年間20万以下で考えています。 この場合、給与収入が年間【150万円】、月あたりにすると【125,000円】ですから「お母様の健康保険」の扶養から外れます。 たとえば、お母様が加入している健康保険が「協会けんぽ(が運営している健康保険)」の場合は以下のようなルールになっています。(「協会けんぽ」は「日本年金機構」と共同で運営されています。) 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html >被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。 >(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上……【見込まれるとき】 >……給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下……であること。 ※「健康保険の扶養から外れる」を正確に言うと「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格を削除する(資格が削除される)」となります。 --- なお、お母様が加入している健康保険が「◯◯健康保険組合」の場合も「協会けんぽ」のルールと【ほぼ】同じです。 たとえば、あくまでも【参考】ですが「味の素健康保険組合」のルールは以下のようになっています。 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >被扶養者が下記の要件に該当する場合は、速やかに被扶養者削除の届出が必要です。 >給与が月を単位として支給される場合は、1年間の収入見込額を確認し、1,300,000円を超えた場合、削除の対象となります。…… >(例)7月からパート・アルバイトに就いたときは、翌年6月までの1年間の予定収入を確認する。 >*収入には交通費も含めます。 ※「味の素健康保険組合」に限らず、「健康保険組合」の方が「協会けんぽ」よりもルールが細かい場合が多いです。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** 続いて【税務申告】についてです。 「副業の場合、年収20万以下なら申告しなくてもいいのか?」とのことですが、率直に言って「間違っているとまでは言えないないけれども正しいとも言えない」という感じです。 ----- (詳しい解説) まず、税法上は「本業」「副業」という分け方は【しません】。 「本業か?副業か?」はあくまでも「その人の個人的な事情」なので、それによって税額が変わることはないということです。 --- 税法上は「その収入が何所得に分類されるか?」でルールが変わってきます。 たとえば、「雇用契約」で仕事をする場合の収入は(原則として)「給与所得」というものに分類されますが、「給与所得」のルールは以下のようになっています。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm >大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。 >しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。 >3 【2か所以上から給与の支払を受けている人】で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 --- 文章が分かりにくいので少し解説を加えます。 「主たる給与」というのは『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している勤務先から支払われる給与のことです。 そして、『給与所得者の扶養控除等申告書』は【1ヶ所の勤務先のみ】にしか提出できないルールになっているので、提出していない(できない)勤務先から受け取る給与はすべて「主たる給与以外の給与」になります。(これを【従たる給与】と言い、給与であっても年末調整の対象になりません。) ちなみに、普通は「給与の支払いが一番多い勤務先」に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出するので「一番多い給与=主たる給与」と勘違いしやすいですが、給与が少ない勤務先に提出してはいけないわけではありません。 (参考) 『源泉所得税……2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm >主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 --- あと、「主たる給与以外の給与の【収入金額】と給与所得及び退職所得以外の【所得の金額】の合計額が20万円を超える人」となっている点に注意が必要です。 「主たる給与以外の給与」は【収入(の)金額】で、「給与所得及び退職所得以外の所得」は【所得の金額】で判断することになります。 「収入と所得の違い」については以下の記事が参考になります。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- さて、上記のルールを踏まえて、【仮に】mii-aliceさんの「本業」「副業」のどちらも「雇用契約の仕事」の場合は上記の「2か所以上から給与の支払を受けている人」に該当しますので、原則として「所得税の確定申告」をする義務はありません。 ただし、「所得税の確定申告をしないと所得税が納め過ぎになったままになる」こともありますのでその点は注意が必要です。 なお、「納め過ぎの所得税を(国から)返してもらう」ための「所得税の確定申告」は5年以内ならいつしてもかまいません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます *** ◯備考:「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は「所得税の過不足精算」なので「不足」さえなければしなくてもかまいません。(「不足があってもしなくてよい場合がある」のは上記の通りです。) 一方、「個人住民税の申告」は【市町村への収入(所得)の申告】なので、原則として【全住民】に申告義務があります。 ただし、「国に所得税の確定申告書を提出した人」や「収入が給与【のみ】&【すべての】勤務先から市町村に『給与支払報告書』が提出されている人」など「個人住民税の申告をしなくてもよい人」もいます。 詳しくは「自分が住んでいる市町村のルール」を確認してください(市町村ごとに微妙にルールが違う場合があります。) ※「住民税」は「道府県民税」と「市町村民税」を合わせた名称なので「市・県民税」などと呼ぶ場合もあります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html
- f272
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「扶養に入っていたい」というのが,所得税の扶養控除の対象になっていたいという意味なら,合計所得金額が年間48万円以内ですよ。所得がすべて給与所得であるのならこれは年間収入が103万円に相当します。 「扶養に入っていたい」というのが,健康保険の被扶養者になっていたいという意味なら,自分の収入が社会保険加入条件を満たさない範囲でかつ収入が年間に換算したときに130万円以内です。 副業で年間20万以下というのは確定申告をしないでもよいということであって,その収入は市町村が把握していますから,健保組合が所得証明を出せと言ったときに市町村は年間130万以内の証明をしてくれません。
- stss08n
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そういう認識でしょう。