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「前記」と「上記」の違いなど
日本語についての質問です。 1.「前記」と「上記」についての用法の違い,2.これら「前記」「上記」と「前述」「上述」についての用法の違い,について教えてください(とくに公用文における用法)。 1.については,個人的には,「上記」は直前のものを指し,「前記」はそれよりも前のものを指すという程度の感覚をもっています。しかし,これが正しいのかよく分かりません(仮に正しいとしてもどこからが「前記」なのか不明です。)。行政の公用文や判決書を読む際に,「前記」と「上記」を分けて記載している例をよく見かけるので,書き手は使い分けているのだとは思うのですが,その使い分けの基準が分かりません。 2.については,「前記」「上記」を使うか,または,「前述」「上述」を使うかは個人的趣味であって,どちらも同じ意味なのだろう(つまり,使い分けの基準はない)と個人的には思っています。 以上,ご教授おねがいできたらありがたいです。
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1.「前記」と「上記」について t_okapi さんのような使い分けをする人は少なからずいるだろうと想像しますが、あくまで個人的なルールです。一般的には同義と考えるべきでしょう。 「上・下」の表現は、私も最初tarsan0013 さんがおっしゃるように横書き文専用の表現かなと思いました。しかし、「以下その大略を示しておこう」、「以上は、部分的な面の推敲項目である」などの表現が縦書文の中にも用いられている点を考えると、それ等をいわゆる「重力の方向」としての上下とは捉えない方がいいような気がします。 2.「~記」と「~述」 ・上記ページにおいて ・上記資料に基づいて ・上記法律改正により ・上記「○○○」社の差し押さえられた資産のうち ・上述したように○○○経済は ・上述のとおり全国を4つの地域に区分し ・上述のような物価状況下で 公文書での使用例をいくつか見ると、概ね次のように言えるだろうと思います(例外も見かけますが)。 上記: その文章の中で既に登場した物事を指して言う。 上述: その文章の中で書き手自身が既に述べた意見・説明等を指して言う。
- sanori
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こんばんは。 私の経験に基づき回答します。 1. 辞書を引いても「前記」と「上記」には区別がありませんね。 特許庁とやり取りする特許関係の文書(特に、明細書における特許請求の範囲)では、もっぱら「前記」が使われています。 ですから、公文書は「前記」のほうが望ましいと思われます。 私の経験の範囲内では、それ以外の場合では、前記と上記の違いはありあません。 (私のこだわりとしては、「上記」は縦書きの場合には使いませんが) 2. 前述、上述についてはは、私の場合、たとえば「上述したとおり」というふうに、動詞(サ行変格活用の動詞)として表現したい場合に用います。 (私の主観ですが、「前記のとおり」や「上述のとおり」だと無機質な感じがします。「前述した」「上述した」は、自分という生き物が書いた“なまもの”という感じがしますので。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 1.特許関係の文書ではもっぱら「前記」が用いられるとはじめて知りました。ありがとうございます。ところで,判決書などでは,「『上記』事実は『前記』認定判断を左右しない」云々,「原審は,『上記』事実関係の下において,次のとおり判断して,・・・(中略)。『前記』事実関係によれば,・・・。」(同じ判決書。昨日の例で言えば最判平成20年02月22日)云々など,使い分けられているようです。そこで,両者を使い分ける基準,仮にそれが明確にないにしても,その実務感覚を知りたいと思っています。 2.同感です。「述」という言葉は動詞で用いるのが自然ですよね。
- tarsan0013
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そうなんですか?(゜o゜) わしはてっきり縦書きの場合は前述・前記、横書きなら上述・上記だとばっかり・・・^_^;
お礼
ご回答ありがとうございます。たしかに縦書きの場合には,「上記」「上述」という用語は用いませんね。ただし,横書きの場合であっても,両者を使い分けている基準があるのかと疑問に思っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。2.「上記」と「上述」の区別は,読んでいてなるほどと思いました。文言の語義で照らしても正確かもしれませんね。tareteruさんに教えてもらった視点で,私もチェックしようと思います。