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譲渡所得の建物の標準的な建築価額表

建築価額表の使い方についてお尋ねします。 取得費の一括金額が分かっているが、その内訳が 分からない場合に、表を使って土地・建物の金額に按分して 計算するために使うものと思います。 例えば、取得費が全く分からない場合には使えないですよね? 建物の取得費だけを算出するためにこの表を使うことは できるのでしょうか?

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回答No.1

建物の標準的な建築価額表は当初購入金額は分かるが、土地・建物の金額区分が不明の場合使用するものです。 ご察しの通り取得費が分からない(売買契約書や請負契約書、領収証がない)場合はこの表は使えません。

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