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住民税は、返ってくるものでしょうか??

こんにちは。 住民税のことでお伺いしたいことがあります。 現在、夫と二人暮らし。夫は会社員、妻の私は派遣で扶養を はずして、シゴトをしております。 家は、都内の賃貸アパートです。 先日、住民税が返ってくるという話を聞いたのですが、 どのような手続きで返ってくるのでしょうか? 確定申告をすれば、返ってくるものなのでしょうか?? 全く無知でお恥ずかしい限りです。 ご存知の方、教えてくださいますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • o24hi
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回答No.4

 こんばんは。 ◇「所得税」と「住民税」 ・所得税  所得税はその年の1月から12月の収入に対して,その年中に課税されます。ただし,自営業の方は「確定申告」で納税しますから,収入の計算期間は同じですが,納税は3月中旬までにすることになります。 ・住民税  住民税も所得税と同じ期間の収入で計算します。ただし,納税は翌年の6月から翌々年の5月までになります。例えば,19年1月から12月の収入に対する住民税でしたら,20年6月から納税することになります。つまり,収入した時期から一年遅れで納税するわけです。 -----------------  以上から, >先日,住民税が返ってくるという話を聞いたのですが,どのような手続きで返ってくるのでしょうか? ・上記のように,「住民税」は前年の所得で税額が確定しますから,返ってくる(還付)ということは通常はありません。(通常は,前年の収入は変わらないですから。) ・例外としては,「住民税」の計算のもととなる収入の申告が間違っていた,あるいは控除が間違っていたなどにより,課税所得を修正された場合は,「住民税」が変動することはありえます。  ただし,「住民税」は,特別徴収(給与天引き)の方は12ヶ月,「普通徴収」の方は年4回で分納しますので,税額が減っても現金で「還付」されるわけではなく,その後に納税する金額が減るだけです。 >確定申告をすれば,返ってくるものなのでしょうか?? ・お勤め先で「年末調整」は受けておられないでしょうか?  受けておられるようでしたら,他に収入や医療費控除などがなければ「確定申告」はできません。 ・「年末調整」を受けておられないようでしたら,「確定申告」により「所得税」の還付と,その後計算される「住民税」の額が低くなることはありえます。 ---------------   ・なお,質問者さんは該当しないと思いますが,今年度,住民税について税源移譲時の年度間所得変動経過措置があります。 ・平成19年に税源移譲があり,所得税が下がり住民税が上がりました。  制度設計としては,原則として増減ゼロになるようになっているのですが,18年は所得があり19年は所得がなくなった方は,上記のそれぞれの税の課税時期のずれにより,損をすることになります。 ・つまり,つまり19年は,所得がないのに18年の収入に対して増税された住民税の税率が適用され不公平になります。  これを解消するために,そういう方は19年の住民税について,以前の低い税率を住民税の計算に適用し,高い税率で計算した住民税との差額を還付するというものです。 ・この控除を受けるには,平成19年の所得が18年より大幅に下がって所得税が0円である必要があります。 (例)税源移譲時の年度間所得変動経過措置 http://www.town.kamisato.saitama.jp/kurashi/zeikin/zeikin05.htm

参考URL:
http://www.town.kamisato.saitama.jp/kurashi/zeikin/zeikin05.htm
回答No.3

>先日、住民税が返ってくるという話を聞いたのですが、どのような手続きで返ってくるのでしょうか? ご主人もdoremirasu様も、年末調整済みで、確定申告の必要が無い方という前提で、住民税についてのみ記します。 先日聞かれたお話というのは、税源移譲に関連してのお話だと思います。 これは一般的には所得税減税・住民税増税になると言われているものですが、この結果の住民税の増税に対して、一定のケースの方に対しては住民税の負担を減らしてあげましょうという措置のことです。 そして、一定のケースとは次の2つがあります。 (1) 住宅ローン控除を受けている方で、所得税減税によって所得税が減少した結果、住宅ローン控除が所得税から控除しきれなくなる人のケース。 →住民税の所得割の計算上で控除することになりますので、3/17までに住宅借入金等特別税額控除申告書を提出します。 (2) 平成19年中の所得(給与所得など)が大きく下がり、所得税がかからなくなった結果、住民税の増税分だけ負担が増す方。 →7月中に減額申告書を提出します。 ですので、普通の方であれば、残念ながら住民税が軽減されたり還付されることはありません。 所得は上がらないのに、住民税は上がるし物価も上がってきていますし、何だか厳しい世の中になってきたと思いません?

  • diotima
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回答No.2

念の為に確認をさせて頂きたいのですが、ここでいう還付金とは所得税についてではなく住民税についての還付金ということでよろしいでしょうか。念の為に両方の場合について回答致しますので、ご参照下さい。 ●住民税の還付金の場合 還付についての問い合わせ先は、あなたの住民票が登録されている市役所の課税科(住民税担当者)となります。不明な点は電話で聞けば詳しく教えてもらえます。もしも還付される場合は、市役所からあなたの自宅宛に申告書が送付されます。(市区町村によっては、申告書なしで源泉徴収表の送付だけで手続きができる場合もあります。)申告書を提出して還付が認められたら、後日、申告書に記入した振込先に還付金が振り込まれます。 ●所得税の還付金の場合 派遣社員の場合、就労条件によっては派遣会社が年末調整をしていない可能性があります。 それについて不安がある場合は派遣会社の給与担当者へ連絡して年末調整がされているかどうか確認して下さい。 もし年末調整がされていない場合、一年分の給与所得に対する所得税の調整がまだ終わっていない状態なので、翌年2月中旬から3月中旬の間に税務署へ確定申告をすることにより所得税が還付される場合があります。(確定申告期間は年度によって変わります) それについての問合せ先はお住まいの管轄の税務署となります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
  • SVOC
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回答No.1

昨年の税源移譲により、所得税と住民税の比率が変わっています ですので特殊な環境下においては住民税が一部還付されます http://www.tax.metro.tokyo.jp/zeigen/qanda/index.htm#f13 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#2-1 還付対象となるかどうかはこちらでご確認下さい