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住民税はどうなりますか?
昨年の末にアパート収入のあるお祖父さんが亡くなったので、準確定申告をするらしいのですが、住民税はどうなるのでしょうか?
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住民税は、その年1月1日に住所がある方について課税されますので、平成18年度分については、住民税はかからない事となります。 しかし、平成17年度分については、相続人が代わりに納付しなければならない事となります。 (普通徴収であれば、おそらく平成17年度分の第4期分の納期限が今月末あたりだったと思います。)
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