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在職期間がちょうど3年の時の退職手当支給に関して

初めてご質問させて頂きます。 来月の3月31日をもって、現在勤めている会社を退職する予定なのですが(退職願も提出し、引継ぎ等も進めています。)退職手当の支給に関して、総務の方より4月まで在職しないと退職手当が出ないと言われました。 平成16年4月から平成17年3月まで契約社員として1年間勤務ののち、平成17年4月1日から正社員として採用され現在に至ります。 会社の退職手当の受給資格には、在職3年以上で退職したときは退職手当を支給する(契約社員にはこの規定を適用しない)と書かれているのですが、私の場合3月31日の退職ではこの受給資格を満たしていないのでしょうか? 平成16年の入社から現在まで数日の有給消化はありますが、休職期間や欠勤などはありません。 ご回答よろしくお願い致します。

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  • adobe_san
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回答No.1

ボーダーラインでの退職ですね。 在職3年以上であれば4月1日で在職3年です。在職3年であれば該当します。 ある意味言葉遊びみたいですが「以上」があるかないかで変わります。 従って3月31日では在職2年11ヶ月と31日で1日足りない計算になります。 何とかお願いして1週間延長してもらえれば宜しいのでは?

lc40
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。 やっぱり足りないのですね。4月1日より次の就職先も決まっており、もともと退職金は当てにしていなかったのですが、一応会社の方と話合ってみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

普通に考えれば3/31で3年間働いていますね 以上は3/31を含むでしょう(3/31は在籍) 3日間以上...3/1・2・3...3日間働けば3日間以上に含まれます 3年を超える...なら3/31では資格が無いでしょう 4/1は在職3年と1日...4年目に突入しています 1年間の契約で4/1~4/1なんて聞いたこともありませんし...。

lc40
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありあがとうございます。 私も3/31で3年間勤務だと考えました。 一般的に考えればそうですよね。 ただ、会社から3/30で退職して下さいと言われてしまえば、受給資格がなくなりますし、あとは善意のある会社かどうかって事ですよね。

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