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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職と傷病手当金について教えてください)

退職と傷病手当金について教えてください

このQ&Aのポイント
  • うつ病で休職中で、退職時に傷病手当金を支給してもらえるかどうかについて質問しています。
  • 傷病手当金を受給するための条件や手続きについても知りたいとのことです。
  • 在職中に傷病手当金を受給していない場合、退職後も受給できるのか疑問に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • covanonki
  • ベストアンサー率48% (219/448)
回答No.5

再度、No3です。書き漏らしがあったので。 退職後、まずは社会保険庁かもしくはけんぽ連に赴きます。 そこで、医師からの「診断書」、会社からの「休業証明書」、を書くための用紙を受け取ります。 その後、医師からは「診断書」、会社からは「休業証明書」を書いてもらいます。 会社には同時に診断書が発行された4日後が支給開始日となりますので、その支給開始日からさかの ぼって1ヶ月間の勤務表と賃金台帳を発行してもらい、受け取ります。 また、社保庁やけんぽ連から受け取った用紙には個人情報や必要項目を書き込み、社保庁かけんぽ連 へまとめて提出します。 この際、振込み口座の記入が必要となると思いますから、振込み口座の口座番号が必要です。 また、認印も必要となります。 すべて提出して問題なければ手続き開始となります。 労災の場合は一部会社負担となりますし、労災を出したということで会社の名誉を傷つける場合が ありますから、会社は労災保険の原因となる事例があったことを認めたがりません。ですが、傷病 手当であれば、財源は健康保険料となりますから、会社には何の負担もデメリットもありません。 会社は、「何日から何日の勤務表と賃金台帳を発行してくれ」といわれれば、断ることはできません から、何も心配されることはないと思います。 受け取れる金額も期間も同額です。

buck-tickv
質問者

お礼

いろいろとありがとうございましたm(__)m 本当に助かりました 他の方々も 本当にありがとうございましたm(__)m また何かありましたら よろしくお願いいたしますm(__)m

buck-tickv
質問者

補足

ありがとうございます いちばん初めの申請は退職してからでも大丈夫なんですね(在職中でなければいけないと書いていたので頭を悩ませてました) なんか色々面倒な会社なので、いったん退職して その日から 傷病手当の手続きをしていこうと思います 保険証とかは どうされていたのでしょう? 診察や診断書は自費で いってたのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • covanonki
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回答No.6

すみません、保険証のことは記憶してないです。(--;) ごめんなさい。ただ、退職後は国民保険に切り替えるはずです。窓口は同じですから、同時に手続きされてみるのはいかがでしょう。 一応、けんぽ連の方が親切でわかりやすかったです。 医療費と診断書を書いてもらう料金は実費です。

  • covanonki
  • ベストアンサー率48% (219/448)
回答No.4

No.3です。ブログのケースは、私が知人の手続きを代行で行ったときのお話なのですが、私は当初、 「傷病手当」の存在を知りませんでした。最初にハローワークへ失業手当の支給が受けられるかどうか、 という相談をしにいったことからすべては始まりました。 ハローワークでは、すでに3ヶ月を過ぎていたので、失業手当を受け取る手続きをするには遅すぎました。 そこで紹介していただいたのが「傷病手当」です。 早速社会保険庁へ赴き、社保庁の窓口の女性と喧嘩しかかった、っていう記事なのですが・・・^^; 話の流れからもお察しのように、私が傷病手当の手続きを開始したのは退職後、3ヶ月以上経過した後 です。実際には退院した後、たとえば6ヵ月後、とか確か最長1年半くらいまでOKだったのではなかった かと記憶しています。 実際には退職後であっても、手続きの中に、「勤務表」や「賃金台帳」が必要となったり、「休業証明 書」を発行してもらわなければならず、この際に会社との接触がありますから、少しつらい思いをなさ れるかもしれません。 接触するのがつらければどなたか代行の方に代わって取りに行ってもらうのがよいと思います。

  • covanonki
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回答No.3

以前、私のブログで詳しくまとめたことがあるので、ご紹介しておきます。 http://blog.goo.ne.jp/nonkinonki_001/e/f1ddb787e569ce1a880df001b7241516 抜粋しますと、 <以下、抜粋> ・1年以上健康保険を一日のすきまもなく納め続けていること。 ・何らかの事情があって働けない状態(当然病気や怪我が原因です)にあること。 働けなくなった原因が発生したとき、就業中であること。(別に働いている最中で なくてもOK) ・相当額の給与や労災認定や受けられないこと(事情は様々ですよね。実際に仕事に 原因がないとき、とかどう考えても仕事に原因があるのに会社がそれを認めないと き、とか。) ちなみに「病気」にはうつ病なども含まれます。 で、社会保険庁(ひょっとすると別機関なのかもしれませんが)でもらった用紙に 医師の診断書、会社側の休業証明書(離職していても同様です)、個人情報を記入 して、手当てを受けはじめる日(原因が発生してから4日後)から遡って1ヶ月間の 勤務表と賃金台帳をあわせて提出すればOK。振込み口座番号と認印も必要です。 そうすると、4,5,6月の給与を平均して、その額を標準報酬等級表に照らし合わ せて、該当する等級日額の2/3を最高1年6ヶ月傷病手当金として受け取ることが できます。<抜粋終了> 上記はそのまま抜粋したので、弱冠訂正があります。管轄は「健康保険業組合連合会」。 略してけんぽ連になります。 肝心なのは、診断を受けて「働けない状態になった」と診断されたのがいつかということ。 そのときに会社に在籍していて、かつ健康保険を1年以上収め続けていること。 すでに診断は受けているようですから、何もご心配な去れることはないと思います。 buck-tickvさんがご心配されているのは、「傷病手当」ではなく、「労災」に対する ご心配事項だと思います。 労災と傷病手当は同時には受け取れませんから。 ちなみに、傷病手当に相当するものが、失業保険にもあります。 職安が管轄の傷病手当と、けんぽ連が管轄の傷病手当は同時期に、同時に受給することができ ますよ。

buck-tickv
質問者

補足

お世話になりますm(__)m ということは 保険は2年加入(継続して払ってます) 在職中に うつ病になってる(診断書が7月26日から1ヶ月就労不能なので26日から休職してます) ので先に退職して、後から初めての傷病手当の申請書の手続きをしても、傷病手当の支給は大丈夫ということでしょうか? その場合はどうすればいいのでしょうか? 頭が悪くてスミマセン お教えお願い致しますm(__)m

回答No.2

退職後も貰えるみたいですよ。 私のカミさんが休んだ時は、一ヶ月ごとに申請していたように記憶しています(退職したわけではありません)。 あくどい会社でなければ、申請の手続きはしてくれるでしょう。 こちらのサイトは有料で相談に乗ってくれるようですが、読むだけでも参考になると思います。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

傷病手当金を受給できる資格は下記のとおり。 (1)療養のため労務に服することが出来ないこと。 (2)労務不能の日が継続して3日間あること。(これを待期期間と呼びます) (3)上記(2)の連続する労務不能3日間の後、同一の傷病による労務不能により報酬の支払がない日があること。 (4)健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。 以上4点です。この全てに合致していれば受給できますので、早急に申請して下さい。申請書は会社の総務でもらえるでしょう。その用紙の裏面に「医師の意見欄」というのがあるので担当医に書いてもらって下さい。書類代3000円ほどかかります。その他(申請者の給与所得など)の欄は総務が記入してくれるはずですので、会社に届けて申請してもらって下さい。 離職後も継続して受給できる資格は下記の通り。 1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。 2.退職時に傷病手当金を受給している(か受給要件を満たしている)こと。 3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。 4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。 上の2が問題です。出来るだけ在職中に受給開始して下さい。そうそればスムーズに継続受給出来ます。 >貰ってないまま退職する、こういう場合は受給してもらえないのでしょうか? 受給開始していない場合は離職後に受給開始するのは難しいです。 最初の受給申請書のコピーと、白紙の申請書を一枚もらい、来食後は申請書をコピーして使用します。給与欄などは最初の書類と同じに書くだけです。これを加入の保険組合に郵送して申請します。 参考サイト↓ http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm なお、傷病手当金を受給していると失業手当は受給不可能です。「病気により就労不能」なのですから。 従って離職後はすぐにハローワークに出向き、「受給延長手続き」を行って下さい。これにも医師の診断書が必要です。病気快復後に受給開始申請を行えば、離職後3年以内なら受給できます。

buck-tickv
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 退職日の日に傷病手当金の手続き開始(退職日に用紙を貰ってそこから記入し始めて手続き)ではだめなんでしょうか? 会社が そういうふうにしそうで怖いです。

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