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退職後の傷病手当金について
在職中にうつ病と診断され、休職中は傷病手当金をもらっていました。 復職しても出勤と欠勤の繰り返しだったので、2月いっぱいに会社を退職しました。 通院している医者から退職後も傷病手当金はもらえると聞いたので、 社会保険事務所へ行って話をしてきました。 退職日に(無理やり)出勤してしまったため支給できないと言われました。 こうなると、絶対に傷病手当金はもらえないのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。
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>こうなると、絶対に傷病手当金はもらえないのでしょうか? そうですね。。。厚生労働省の通達通りに考えると無理です。 通達と異なる扱いを求めるとなると、裁判でもしないとだめでしょう。裁判で認めてもらえるかどうかはわかりません。 平たく言うと、傷病手当金は、在職中であれば、一度勤務してもまた休職した場合には再適用があるのですけど、退職後にはこの再適用がないのです。 退職日に出社したということは、傷病手当金の給付は一度そこで切れていますので、再適用をうけなければなりませんけど、退職しているから再適用がないので、受けられないというわけです。
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- walkingdic
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回答No.2
ところで、気になるのですが、最期の退職日はまともに働いてしまったのでしょうか。無給だけど退職の処理のために会社に行っただけなら、出勤とは見なされませんよ。
質問者
お礼
ご意見ありがとうございます。 時間通りに出勤はしていないです。 たしか、2月分(辞める)までの傷病手当金の申請書を書いたときに、事業所の証明する欄には出勤になっていたような気がします。(絶望的ですね) ちなみに退職後、残務処理で1度会社に行ったのが最後です。
お礼
ありがとうございます。 わかりやすい説明です。 なるほど、やはり傷病手当金はもらえそうもないですね。