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出産手当金の支給要件について
はじめまして。 契約社員として働いているものですが、最近妊娠がわかりました。 今年の1月11日から健康保険の資格があるのですが、来年の1月10日で退職した場合、出産手当金の支給要件の一年以上の加入になるのでしょうか? 出産予定日は6月なのですが・・・ 退職する日をどうするかで悩んでいます。 基本的なことでもうしわけありませんが教えてください。よろしくお願いします。
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そうですね。1年以上の加入になると思います。 ですが1日でもズレがあったりするともらえなくなるので、もうちょっと長く在職していた方がいいでしょう。 子供が産まれると何かとお金がかかりますからね。 出産後もすぐには働けませんし。 出産予定日の42日前からは、会社は妊婦を働かせてはいけない期間となっていますので、 その直前まで働くことは可能です。 産後は56日は働くことができません。
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- Polaris_2005
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回答No.2
1月10日で退職しますと、資格喪失日が1月11日になりちょうど、被保険者期間が1年になります。 出産予定日が6月と言うことですが、もし予定日が月末の場合は、遅れることも考えて7月10日まで出産出来るようであれば、出産手当金の支給要件は満たせます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 予定日は一応6月初めなので1月で退職しても 大丈夫そうですね・・・ 体調と相談しながら退職日を決めようと思います。
お礼
色々と詳しく教えてくださってありがとうございます。 とても参考になりました。 体調とも相談し、退職日を決めたいと思います。