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退職後の傷病手当給付について

以前から体調を崩しており通院していたのですが、 ひと月ほど前から悪化し、一週間ほど有給を使い仕事を休みました。 しかし、病状は回復せず(自律神経失調症と言われました)、 早退や欠勤を繰り返している状況のため、医師の勧めもあり退職しようと思っています。 そこで質問なのですが、退職後から傷病手当を受け取るためには、在職中に傷病手当を受給している(または受給できる状態である)ことが条件かと思います。 私の場合有給を使っているため、在職中に傷病手当を受給することはできません。 このような場合、退職後から傷病手当を受け取ることは出来ないのでしょうか? (治療にはまだまだ時間がかかりそうです) また、傷病手当の申請書を提出する際、退職後であれば会社から記入してもらう欄は書かなくても大丈夫なのでしょうか? どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

離職当日を病気欠勤として受給初日とするよう会社と調整して下さい。 有給休暇で待期の「連続3日間の休業」は満たしていますから、有給休暇を含めた証明を出せばセーフ。 また辞表には「傷病止み難く就労困難な為」と記載すれば、雇用保険の「受給期限の延長」「正当事由のある自己都合」が組み合わせ適用され、傷病手当を受けて病気を治し、治ってから就職活動が可能に。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >私の場合有給を使っているため、在職中に傷病手当を受給することはできません。 このような場合、退職後から傷病手当を受け取ることは出来ないのでしょうか? 傷病手当金については間違いや誤解が多いのですが。 まず時効は2年ですので、退職して被保険者の資格を喪失してからでも2年以内であれば請求は可能です。 ただ退職後ですと会社の協力が得にくいので難しいことは確かです。 次に傷病手当金は営業日は関係ありません、土曜・日曜・祝祭日全て含めます、ですから土曜・日曜・祝祭日を待期期間の3日間に使ってもかまいません。 また有給休暇を使ってもかまいません、賃金が支給されているかいないかではなく休職しているかどうかが問題なのです、ただ傷病手当金が支給されないだけです。 ここで重要なのは在職中に受ける傷病手当金と退職後に受ける継続給付の傷病手当金の違いです。 前述のように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます。 ですから在職中に有給休暇を使えばその期間は傷病手当金は支給されません、しかし有給休暇であろうと休んでいれば退職後に継続給付として支給される条件は揃っているということです。 つまり有給休暇の場合は支給される条件は揃っているが、給与が出ているので傷病手当金は支給されないと言う解釈なのです。 ですから有給休暇で在職中に休んでいても傷病手当金の請求を健保にすることです。 ただ繰り返しますが傷病手当金は出ませんよ、有給休暇で給与をもらっているからです。 すると貰えないのなら請求する必要はないと考える人がいますがそれは大間違いです、もらえなくても請求を出すことによって退職後に継続給付が支給される条件がそろうと言うことになって退職後に継続給付が受けられるのです、もらえないから請求しなくていいということで請求をしないと支給される条件が満たせず退職後の継続給付は受けられません。 >または受給できる状態である というのは有給休暇であれば休職しているので傷病手当金は受給できる状態であると言うことです、ただし受給できる状態ではあるが有給であるが故に傷病手当金は支給されないということです。 ですから 1.在職中に受給できる状態ではあるが有給であるが故に傷病手当金は支給されない 2.在職中に受給できる状態ではないので傷病手当金は支給されない 1と2では大きな違いです。 在職中に傷病手当金が支給されないという点では1も2も同じですが、1では退職後に継続給付で傷病手当金が支給されますが2では支給されません。 >また、傷病手当の申請書を提出する際、退職後であれば会社から記入してもらう欄は書かなくても大丈夫なのでしょうか? ですからそれはいつの分を請求するかです。 在職中の分であれば会社が書き込む部分があるので会社を通さないと言うことは出来ないでしょう、退職後の分であればもう会社は関係ありませんから会社の書き込む部分は空欄でよいと言うことです。 恐らく質問者の方は 『在職中は有給休暇を使えば傷病手当金は出ないのだから請求する必要はなく、請求するのは退職後からになる。 退職後であれば会社は関係ないから会社から記入してもらう欄は書かなくても大丈夫だ。』 と考えているのではないですか。 それが間違いであるということを説明する為に前段でくどくどと同じようなことを何度も繰り返しで書いているのです。

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