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傷病手当金を退職後も受け取る場合の加入期間について

傷病手当金は医師の判断により「就労不能」とされた場合支給されるという事なのですが、退職後も保険加入期間が1年以上あれば退職後も支給されると聞きました。 例えば「去年の9月1日から今年の8月31日まで加入期間」があれば、1年以上の加入を満たしているということで退職後の傷病手当金の受給資格が成立しますか? よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.4

>「1年」というのは「1年以上」と考えてよろしいのでしょうか? ですから「1年」ではなく退職したときに被保険者期間が「1年以上」あれば傷病手当金の継続給付の対象になるということです。 「1年以上」は「1年」を含みます。 例えば18歳以上は18歳を含みますし、18歳以下は18歳を含みますし、18歳未満は18歳を含みません。

east42
質問者

お礼

何度も申し訳ありません。 そうですよね。 ただ法律の世界って一般では考えられない事が常識だったりするので心配になってしまいました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • naocyan226
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回答No.3

退職後の傷病手当金は、 ・被保険者期間が継続して1年以上ある ・在職中に当該傷病の手当金を支給されている(受給する権利がある地位にある) これが要件です。 退職後任意継続の被保険者は、たとえ在職中の被保険者期間が継続して1年以上あっても、退職後の新規の傷病手当金はもらえません。 要するに、被保険者期間が継続して1年以上ある者が、退職後は在職中支給されている傷病手当が継続されるということです。

east42
質問者

お礼

大変わかりやすいお答えありがとうございました。 退職してもすぐにまた仕事を探して…という状態であればいいのですが、とても今の状態では無理そうなので、心配になりました。 ありがとうございました。

  • jfk26
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回答No.2

>例えば「去年の9月1日から今年の8月31日まで加入期間」があれば、1年以上の加入を満たしているということで退職後の傷病手当金の受給資格が成立しますか? 退職したときに被保険者期間が1年以上あれば傷病手当金の継続給付の対象になります。 ですからそれであれば被保険者期間が1年になります。

east42
質問者

補足

いつもお答えありがとうございます。 「1年」というのは「1年以上」と考えてよろしいのでしょうか? こういう規則って「1年」ではダメ、とか言いそうで…><

  • marcy1
  • ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.1

傷病手当をもらい始める前の加入健康保険加入期間ではないでしょうか。 多分…。

east42
質問者

お礼

回答ありがとうございました。