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平成19年4月医療法改正後の傷病手当金について
私は、派遣で平成18年1月から1年ちょっと働いてきましたが、職場の人間関係から適応障害による鬱と不眠で精神科に通院していましたが症状がよくならないので、3月末で契約更新するのをやめて、退職することにしました。この度の制度改革で、任意継続者には傷病手当は支給されないとのことですが、私のような1年以上、派遣けんぽに加入している場合は、派遣けんぽの任意継続にしないで国民健康保険に加入すれば、退職後も支給されるのでしょうか? また、資格喪失日に傷病手当が受給可能な状態であったとは、3月末退職だとすれば、3月最後の4日間を欠勤すればよいのですか?土曜日の扱いはどうなるのでしょうか?
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- MoulinR539
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こんにちは。私も同様の病気の経験者です。お大事になさってください。 最終的には質問者さんご本人が判断なさる事柄ですが、最後の4日間、待機の完成のためだけに必要日数のみ欠勤するというのはお勧めできません。あまりに、あこぎではありませんか? この時点で3月の更新が無理だと感じてみえるならば、即座に自宅療養に切り替えるべきだと思います。ご存知のように精神疾患は治療開始が早ければ早いほど、短期間で回復します。契約の残存期間は給与が支払われないでしょうけれど、3分の2の傷病手当金が出るならば、健康を優先すべきだと思います。 傷病手当金は医師の診断書が必要なばかりではなく、保険者すなわち派遣けんぽによる「労働不能」の認定が必要です。ドクター・ストップの期間は、派遣登録もできないでしょうし、失業保険も給付されません。どうか再検討なさってください。 少し厳し過ぎる言い方になったかもしれませんが、これを真似る人が出ては困りますのでご容赦ください。
- walkingdic
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>国民健康保険に加入すれば、退職後も支給されるのでしょうか? 支給されません。そもそも国民健康保険にはそういう制度はありませんし。 >資格喪失日に傷病手当が受給可能な状態であったとは、3月末退職だとすれば、3月最後の4日間を欠勤すればよいのですか?土曜日の扱いはどうなるのでしょうか? そういうことです。また医師が休業すべしと判断していることも必要です。 休みの日も含めます。 ですらかご質問者は経過措置を使って、上記により受給可能な状態にすれば退職後にももらえますよ。 その後の健康保険は任意継続でも国保でもかまいません。 保険料や健康保険に付加給付があればそれらの比較で決めてください。