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医療費の確定申告について
確定申告へ行くにあたって質問です。 医療費が10万円以上かかったのですが、その中にはまだ申請していない乳幼児の医療費も含まれています。 それは申請したら返って来るのですが、今の時点ではまだ返ってないので確定申告をすればもらえるのでしょうか? そしてまた来年、返すという形をとるのでしょうか?
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- kouichiros
- ベストアンサー率32% (51/155)
乳幼児医療費助成制度と医療費控除の違いは理解してますよね。 乳幼児医療費助成制度とは、保護者が支払う医療費の一部を市町村が助成するものです。 医療費控除とは支払った医療費に応じて納める税金を安くする税務上の制度です。 そして医療費控除を受ける場合、支払った医療費を補填するものは計算上支払医療費額から差し引かなければなりません。 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額 イ 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 ロ 10万円 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 その「申請したら返って来る」というものが「保険金などで補てんされる金額」にあたるのでしたら、未確定の時は見込み計算によらなければなりません。 しかし、これが間違えていたら「修正申告」か「更正の請求」にて申告し直さなければなりません。 「修正申告」とは、確定申告で納税した金額が少なかったために追加で納税しなければならないケース 「更正の請求」とは、確定申告で納税した金額が多すぎたために還付してもらうケース 「更正の請求」で戻ってくるのであればいいのですが、「修正申告」でさらに税金を納めるのはイヤでしょう。 いまは何もせず、全てが確定してから還付請求の確定申告をした方がいいと思います。
- hirona
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いったん自己負担額を支払って、申告すると健保からお金が戻ってきたり、健保や生保から給付金がある場合、それは引き算して計算します。 支払ったのが年末だったり、申請はしたけど返金額がわからなかったり、という場合も珍しくありませんが、こういう場合は「返金されることを前提に医療費控除の確定申告をする」のです。 金額が分からない場合は、見込み額で計算します。 確定申告で医療費控除するのは、あくまでも、医療費が高額だった場合に、税負担を軽減してあげるだけの目的ですので、まだ申請していないとか、申請したけど返金はまだって場合に、申請する分がもらえるわけじゃありません。 また、確定申告というのは、変更があったら申し出ればいいという簡単な物ではなく、返金されない状態で確定申告して、返金された状態の金額で来年になって返すというのは、更生の手続きになります。(一度、確定申告をやってしまうと、3月15日を過ぎると更生の手続きになり、1度しか手続きできません) また、税金が増えることになりますが、追徴課税がある可能性すらもあります。 確定申告の内容が、医療費控除だけでしたら、確実に還付申告になります。2月16日から3月15日(これらの日付が土・日を挟む場合は、前後します)というのは、税金を納めることになる人の申告期間。還付申告は、それ以前でも(ただし1月になってから)、それ以降でも(ただし5年間)可能です。 あわてず、乳幼児の医療費の返金申請が終わってから、医療費控除をやっても、間に合いますよ。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
医療費控除は医療費が返還されるわけではありませんし、正しくいうと税金が返還される制度というわけでもありません。 支払った医療費の一部を所得金額から引いて税額を計算する結果、税額が下がるという制度です。 サラリーマンの場合、所得税は例外的に源泉徴収という形で前払いしていますから、精算の結果、医療費控除を計算した後の税額との差額が還付になるだけの話です。 ※所得税は、確定申告後に納付するのが原則です。サラリーマンは例外的な取り扱いをされているのです。 乳幼児医療費助成が受けられるなら、その見込み金額を引かなければなりません。支給前でもです。 申告したときに計算した金額と現実の支給額とが違ったときは、修正申告や更正の請求によって訂正することになります。 税金の計算は年ごとですから、「来年の確定申告で精算」なんてことはあり得ません。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
確定申告では支払った医療費の分だけ所得が減ったことにして課税しますと言うことであって医療費を払ってくれるわけではありません ただしその前に税金を納めていたら減額になった分の税金は返してくれます 保険などで返ってくる分があればその分を引いて申告しないといけません 医療控除の計算 所得の5%と10万円のどちらか少ない方を実際に支払った医療費から引きます その残りが控除額です 実際に支払った医療費とは保険その他で返ってくる分を引いた額です