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確定申告と医療費控除の関係について
- 昨年は不妊治療に約35万円の医療費がかかりました。医療費控除の申請が必要でしょうか?
- 私は年間90万円ほどのアルバイト収入で、主人の扶養に入っています。採卵は済んでいますがまだ移植していません。
- 主人の名前と私の名前、どちらで申請すれば良いのでしょうか?また、申請するとどのくらいの金額が返ってくるのでしょうか?
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ご主人の確定申告で、医療費控除をします。 1.医療費の明細書 領収書を全て揃えます。領収書の無いものは、控除できません。 日付・病院名・支払った医療費・療養を受けた人の名前など、全て記入します。 記入の仕方がわからないのであれば、税務署で聞けば教えてくれます。 2.交通費の明細書 バス代・電車代は、メモで日付を書きます。 タクシー代は、タクシーで移動しなければならない特別な理由=例えば骨折などがある場合のみ認められます。 自家用車のガソリン代は、認められません。 3.確定申告の為、ご主人の源泉徴収票を用意します。 4.印鑑など用意して、確定申告します。 まず、領収書その他、必要なものを持って税務署に行きましょう。 >だいたいいくらくらい返ってくるのか? ご主人の収入、生命保険料、その他の控除分の記載がありませんので、計算のしようがありません。
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ご主人がお金を出したのならば、当然ご主人の名前で申告します。 あなたがお金を出しているならば、あなたの名前で申告するわけですが・・・年収から返りはゼロと思われます。 返って来るお金は申告する人の所得次第です(所得税率によります)。 控除対象額((医療費-助成金等)-10万円)×税率 ですね。5%~40%ですが、5%、10%くらいが一般的でしょうね(稼ぎが多ければもっと高いけど)。 なお、所得税の医療費控除を受けると住民税にも反映されます。 昨年の医療費控除を受けることで、今年6月~来年5月に徴収される住民税も安くなります。 助成金を受けるつもりならば、あらかじめ助成金分を差し引いておいた方が手戻りがありません。 もしくは、助成金の額がはっきりした後で申告するというのも手です。5年間申告できますので。 助成金の額(都道府県・政令市のほかに市町村からも出る場合など)によっては、控除対象額がゼロ、もしくは数万になり「わざわざ手間かけて数千円返して貰ってもなぁ・・・」ということになるかもしれませんね。
お礼
私で申告するとゼロなんですね。 申告して住民税も安くなるとは! 頑張って申告してみたいと思います、ありがとうございました(^^)
長いですがよろしければご覧ください。 >医療費控除?の申請をすればいいのですか? はい、「医療費の負担が大きかった年に受けられる所得控除(しょとくこうじょ)」のことを「医療費控除」と言います。 ※なお、「所得控除(の仕組み)」については、以下のリンクなどをご参照ください。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- ちなみに、「所得控除」は、「(国の)審査」のようなものはないので、「申請」ではなく「(国への)自己申告」だけでよいことになっています。 ただし、(後日)「自己申告の内容のチェック」は行われることがあります。 また、どこまで詳しくチェックされるかはケースバイケースです。(このような仕組みを「申告納税制度」と言います。) (参考) 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>自己又は自己と生計を一にする配偶者……のために医療費を支払った場合には、【一定の金額の所得控除を受けることができます】。これを医療費控除といいます。…… --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html >確定申告? おっしゃるように、(医療費控除などの)「所得控除」は、原則として「所得税の確定申告【書】」を「国(≒税務署)」に提出することで受ける(適用する)ことができます。 具体的には、以下のような手続きの流れ全体のことを「所得税の確定申告」と呼んでいます。 --- ・年が明けてから、前の年の「所得の金額」や「所得控除の額」などをもとに「(前の年の)所得税の額」を計算する ↓ ・(「源泉徴収の制度」などにより)前払した所得税の額を差し引いて「実際に国に納める所得税の額」を計算する ↓ ・それらの計算内容を「所得税の確定申告書」としてまとめて(決められた期日までに)国に提出して、自主的に所得税を国に納める ↓ ・「前払した所得税の額」の方が多い場合は、その差額が(後日)国から還付される --- ちなみに、「会社員」や「パートタイマー」のように「誰かに雇われてい働いている人」は、(原則として)【雇い主が】【従業員が受けられる所得控除まで考慮して】(所得税を給料から差し引いて)国へ納付してくれています。 しかし、雇い主に頼むことができない「所得控除」もあって、その1つが「医療費控除」です。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >主人の名前で申請??するのか、私でいいのか? 「所得税」は、「国民一人ひとり」「その人の所得金額などに応じて」かかる税金です。 ですから、「所得税の確定申告」も「一人ひとり、別々に」行います。これは、「夫婦」であっても変わりません。 ただし、前述の「国税庁」の解説にありますように、「自己と生計を一にする配偶者のために医療費を支払った場合でも一定の金額の所得控除を受けることができる」ことになっていますので、「医療費を支払ったのが旦那さんならば【旦那さんが】所得控除を受けることができる」ということになります。 ちなみに、以下の解説にもありますように、「配偶者に所得がある場合(≒配偶者に稼ぎがある場合)」でも、このルールは変わりません。 (参考) 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm ※なお、「同居している夫婦」などであれば、「どちらが医療費を支払った(負担した)かが曖昧」ということも珍しくありませんから、税務署の職員さんも「本当にあなたが支払ったのですか?」などと突っ込むことはまずありません。(もちろん「絶対ない」とまでは言えません。) >だいたいいくらくらい返ってくるのか? 残念ながら、「所得の金額」「所得控除の額」「税額控除(ぜいがくこうじょ)の額)」「前払いした所得税の額」などによって「ケースバイケース」のため、「だいたい」の額も計算することができません。 見方を変えると、「その人のその年の所得税の額」と「その人がその年前払いした所得税の額」との【差額】の精算が「所得税の確定申告」なので、「還付が多い人も少ない人も【0円の人も】いる」ということです。 --- ちなみに、旦那さんが「会社員」などで、「所得は給与所得のみ(それ以外にない)」という場合は、『給与所得の源泉徴収票』をもとに、以下のツールで「その年の所得に対する税額」を試算することができます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※なお、「所得税の確定申告書」を国に提出すると、その情報が「地方団体」にも提供されますので、別途「個人住民税の申告」をする必要はありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 ***** (補足) >●私は…年間90万円くらいの稼ぎです。 上記の通り、【旦那さんが医療費控除を受ける場合は】、「aoiumaさんがいくら稼いでいるか?」は関係がありません。 >●主人の扶養に入っています。 「扶養に入っている」というのは、(おそらく)「(毎年)【旦那さんが】配偶者控除を申告している」ということかと思いますが、「医療費控除を受けるための条件」とは関係がありません。 また、「【健康保険の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定されていること」や「【国民年金の】第3号被保険者に認定されていること」も「扶養に入っている」と呼ぶことがありますが、やはり「医療費控除を受けるための条件」とは関係がありません。 >●…助成金の申請はまだしていません。 「助成金の制度」と「医療費控除を受けるための条件」も関係はありません。 ただし、「助成金を受け取った(受け取る予定)」の場合は、その分「受けられる所得控除の額」が少なくなりますので、【間接的に】影響することにはなります。 (参考) 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 >>医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額……です。 >>(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 >>(1)【保険金などで補てんされる金額】…… --- 『医療費を支払ったとき(医療費控除)>保険金などの補てん金が未確定の場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 ***** (備考) 「還付のための確定申告(還付申告)」の場合は、「翌年の1月1日から5年間」が申告期限ですから、税務署で相談したい場合は「税務署が落ち着く4月くらいまで待ってから」がお勧めです。 (参考) 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『[動画]確定申告|YouTube』(2013/02/12) https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/pdf/04.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
長く説明いただいてありがとうございます! とても勉強になりました、頑張って申告してみます!
- MACHSHAKE
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生計が同じであれば扶養の有無は問いませんが、通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利です。 こちらのページで作成して印刷したのち郵送するか、e-TAXでパソコン上から申請するか選べます。
お礼
主人の方で行えばいいのですね、ありがとうございます!
税金の還付は、税金を引かれて給料などを受け取ってる人なので、そう思って回答させていただきます。 (中には、外に働きに出てても、個人事業主だったり、職場で源泉徴収しない方式だったりで、税金は自分で申告せよというケースがあるので、そうではない、一般サラリーマンだと思っての回答です。) >主人の名前で申請??するのか、私でいいのか? お得なほうでしてください。 あなたがバイトで90万円とのこと。収入の高い人、たぶんご主人の方で計上したほうが戻りは多くなるでしょう。 助成金のことは、私にはよくわかりませんので、税務署に電話してきいてみてください。 一般的には、生命保険の特約保険金などを受け取ったとか、健保組合から戻された金額があるとか、そういう場合は、医療費の約35万円から差し引く計算になります。 医療費控除には、病院へ支払った金額以外にも、公共交通機関の交通費は計上できますから。 それに、不妊治療費だけでなく、歯医者代など、他の病院の分も足してください(二人分の)。 住宅購入などなく、医療費控除だけのことでしたら、難しくないですから、源泉徴収票と印と還付金を入金してもらう金融機関の口座番号のメモも忘れずに持っていきましょう。 念の為、提出前に、源泉徴収票と、医療費の明細書(*)はコピーをとっておいたほうがいいです。 * 明細書?は、小遣い帳みたいな内容でOKです。足し算、掛け算ができる小学生なら作れる表です。検索なさればたくさんでてきます。1月1日から12月31日までの医療費について記入します(交通費なども含め)。 これさえ事前に用意しておけば、あとは上記に書いた持ち物を持参し、税務署に行けばOKです。 >だいたいいくらくらい返ってくるのか? えーっと。どうたったかなあ。 うろ覚えなので、金額については「目安」ということで勘弁してください。 まあ、目安で年収200万円超えたら、10万円以上について、つまりあなたの場合35-10で25万円を控除金額として計上することになる。 (年度内に失業したなどで、年収が目安200万円以下であっても、10万円以下の学になるが医療費控除を受けられる場合があります。税務署に問い合わせてください。) それに、いつもの年ならなかった復興税のこととかもあるんで、いくら還付?といわれても・・・。 1,5から2万円程度かなあ? ともあれ、助成金が出る自治体にお住まいなら、先に役所に問い合わせてください。
お礼
ありがとうございます! 助成金の分は差し引くようです。 回答ありがとうございました(^^)
- Takami Torao(@koiroha)
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医療費と通院のための交通費、薬代、車いすのレンタル大などが医療費控除の対象になりますので35万よりもう少し多くなると思います。 夫の稼ぎから払った扱いなのか自分の稼ぎから払ったのか、はたまた民間の医療保険金が出たかなどで変ってくるのですが、例えば自分の90万の稼ぎから払ったとすると35万-90万×5% の 30.5万円が控除の対象になります。つまり「バイト先の会社が90万円の所得で計算して源泉徴収したけど、本当は 90-30.5 = 59.5万円の所得で計算すれば良かった」ということなのでその差額が還付されます。 実際にいくらくらい還付されるかは… すみません、分かりません。が 35 万なら結構いい金額が返ってくると思います。 家族で家計を一緒にして全員の医療費を纏めて申告するか、あるいは自分の稼ぎから払ったことにするか、これはどちらが多く還付金があるかで考えれば良いです。 確定申告が始まったら税務署に記入用紙を取りに行き、記入して源泉徴収票と医療費その他の領収書を貼付けて印鑑を押して提出。多分これで終わりだと思います。 詳しくは確定申告が始まる頃や期間中に税理士の人が相談会を開いてくれますので聞いてみるのが確実です。
お礼
ありがとうございました(^^)
お礼
とても分かりやすかったです!ありがとうございます(^^) なにもかも初めてでチンプンカンプンでした。。 頑張って申告してみたいと思います!