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高額医療費と確定申告・医療費控除
確定申告の計算をしていたら 昨年10月において、同一の歯科医院の領収書の合計が33万円ほどあったのですが、 これは、今からでも高額医療費の申請を出すことができるのでしょうか? また、可能な場合、確定申告では、この分においては含めないで申告するのでしょうか?
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#2です。 >手許にあるその歯科の領収書は、点数や診療などの明細型のものでなく、診察金額のみが記載されている、商店でもらうレシートのようなものなのです。 >私の場合は、全額が健保適用なのですが、これだと自由診療分の領収書と間違われたりしないのでしょうか? まったく問題ありません。 支払う側の保険者(社会保険事務所など)も、領収書は参考程度と言う意味合いで、添付しての提出をお願いしています。 実際の高額療養費の計算は、病院から保険者に送られてくる診療報酬明細書(レセプトと言います。)を基に算出していますので、間違えたり、健康保険適用の部分を、適用外にして高額療養費を支給したりしません。 全部が健康保険適用部分の領収書であれば、遠慮せずに堂々と添付して提出しましょう。
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- seaway
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高額療養費等の支給申請の時効は2年ですので、今からでも支給申請ができますので支給対象となっているのであれば今からでも支給申請ができます。 確定申告での医療費控除については、税法上の医療費控除の対象となる歯の治療費(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1128.htm)であれば他の医療費や交通費等と合算し、医療費控除を受けることが出来ます。 医療費控除の計算の際には、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額としてこの高額療養費を差し引く事になりますが、確定申告時にこの医療費を補てんする保険金等が確定していない場合又は受け取っていない場合には、その保険金等の額を見積もり、見積額を支払った医療費から控除することになります。(後日その保険金等の金額額が見積額と異なることとなった時はさかのぼってその年分の医療費控除額を訂正します) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/59.htm
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ご回答ありがとうございます。 申請の時効って、ずいぶん長いんですね。安心しました^_^; また、見積もりで申告してよかったんですね。 つたない質問に的確な回答、感謝申し上げます。
高額な医療費がかかった場合、所得税の医療費控除と、健康保険や国民健康保険の高額療養費とが有り、まったく別の制度ですから、要件を満たせば両方を適用されます。 所得税の医療費控除は、下記のように、1月から12月までの間に、一定額以上の医療費がかかった場合に、所得から控除出来る制度です。 (その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)=(A) (A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円) 高額療養費が適用されても、医療費控除を申請できます。 その他、医療費控除の詳細や、控除対象になるもについては、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm 高額療養費とは、健康保険又は国民健康保険で病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度です。 該当者には国保や健康保険の方から通知がくる場合と、こちらから申請しなくてはならない場合がありますから、問い合わせてみましょう。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.05.htm http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/seikatsu/15kokunen/kokuho/kokuho07.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 高額医療費申請のハガキを送ってくれる親切な市町村があるんですね。うらやましいですね。行政は、還付に関してはこちらから申請しない限り、戻してはくれないもんだと思ってました^_^;
- naosan1229
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健康保険関係を専門としていますので、高額療養費についてのみお答えいたします。 ですので、税務関係につきましては、他の方の回答を参考にされるか、税務署に直接お尋ねください。 高額療養費につきましては、同一月内における健康保険適用分の医療費の自己負担分(3割分)が、72,300円(上位所得者は139,800円)を超えた場合において、下記の計算式により自己負担限度額が算出され、その額を超えた分が支給されるようになっています。 72,300円+(かかった医療費の健康保険適用分の総医療費-241,000)×1% 上位所得者(社会保険である場合は標準報酬月額が56万円以上、国民健康保険である場合は基礎控除後の所得が670万円を超える世帯)は 139,800円+(かかった医療費の健康保険適用分の総医療費-466,000)×1% となっています。 33万円のうち、健康保険適用分がいくらになるかがわかりませんので、高額療養費を請求することができるとは言い切れませんが、請求できる可能性があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご専門家、ということでお聞きしたいのですが 現在、手許にあるその歯科の領収書は、 点数や診療などの明細型のものでなく、診察金額のみが記載されている、商店でもらうレシートのようなものなのです。 私の場合は、全額が健保適用なのですが、これだと自由診療分の領収書と間違われたりしないのでしょうか?
- misachi395
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医療費控除申請(出産)をしたことがあります。 33万円も医療費にかかっていれば、当然確定申告出きるはず・・・するべきだと思いますが。 >今からでも というのは、すでに申告を済ませていらっしゃるのでしょうか?だとしても、修正申告と言ったかな、方法があるはずです。自営業の場合など、複雑なことは私にはわかりかねますが、33万から10万をひいた23万の医療費については申告して還付金が出るかと思うのです。 またご存知かと思いますが、他に病院に掛かった領収書があれば、それも合算して(明細は用紙に記入)申告できます。 aya5913さんのおっしゃる『確定申告』の内容が把握出来ないのですが、とりあえず税務署に電話で聞くか、領収書全部と印鑑をもって行ってみては?詳しい状況がわかりませんが、もしかしたら数万の還付金があるかも知れないと思ったので。
お礼
すみません、あまりにも端折った質問の仕方で(^^ゞ 今から、というのは、領収書に日付から3ヶ月以上過ぎてるから、もう申請できないかな、と思ったからです で、もし申請できる場合、確定申告の申告書の欄の補填できる額はどうなるのか・・といったことを知りたかったのです(^^ゞ
お礼
度々のご回答ありがとうございました! 大変参考になりました★