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高額材料込み請負と売上高1000万円
- 私は自営の防災機器保守点検業者です。今年から設置工事も請けることになりましたが、機器込みの請負により売上高が1000万円超えると消費税の課税対象になるか心配です。
- 同業者に相談したところ、機器を引いた設置代が1000万に届かないので安心していいと言われましたが、売上高が1000万円を超えると消費税の課税対象になるのではないかと疑問です。
- 売上高とは請求して受け取った金額であり、売上高が1000万円を超えると課税業者となり消費税を考慮する必要があるのかどうか疑問です。また、機器を別にする方法はあるのかも知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>「売上高=請求して受け取った金額」で、これが1000万円を超えると課税業者になるのでは… そうですよ。 「課税売上高」で判断されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >「一式」とせずに機器を別にする方法があるのでしょうか… 非課税取引や不課税、免税取引が含まれる場合は、それらを明確に区分しておく必用があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm 単に機器を別にするだけなら、いずれも課税取引である限り、意味をなしません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- akamina
- ベストアンサー率46% (6/13)
質問を読ませていただくと、あたかも機器は購入原価のまま提供するように感じますが、それは「イケナイ事」です。 機器に不具合が生じた場合、元請会社は、貴方に責任追及の窓口にしてきます(当然ですが、それも元請会社の狙いでしょう。業務がとても楽になりますからね)購入先への連絡対応その他のためも含めて、適正な利益(購入原価と販売価格の差額)を得ない限り、プラスマイナスゼロではなく、明らかなマイナスです。ご質問の消費税納入対応を含め、適正な利益を載せましょう。ボランティアはいけません。商売の基本です。
お礼
言葉が足りず申し訳ありませんでした。 おっしゃる通り、適正な価格を請求させていただきます。 アドバイスありがとうございました。
- ddg67
- ベストアンサー率22% (1211/5475)
売上-仕入れ=課税の対象となる金額です。 同業者が1000万円越えないって言ってるんだったらそうなんでしょう(^_^;
お礼
同業者は「消費税課税業者の売上1000万」=「売上ー仕入れ=課税対象の金額」と思っているようです。一応こちらで教えていただいた事を伝えました。 ありがとうございました。
- toro321
- ベストアンサー率29% (1222/4138)
これは無理ですね。 課税されます。 税理士さんと相談された方がいいですよ。
お礼
今後も中心は保守点検で、そちらの記帳は収入と少しの経費で単純なので、税理士さんにお願するほどのことは無いと思っていたのですが、今後の施工具合で帳簿が難しくなるようでしたら、税理士さんにお願いしたいと思っています。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な解説ありがとうございました。 今後も保守点検中心ですが、設置数によってはやはり課税業者になることが分かりました。 ご紹介いただいたページも拝見させていただきました。 ありがとうございました。