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登記簿上に登記されていない業務の請負について

基本的な質問かもしれませんが、現在、登記簿上の登記されていない業務の請負は可能で、普通に会社として見積もり、請負、請求までしても問題が生じる事はないか教えてください。 具体的には、登記簿上に登記されている内容は空調設備機器の設置、施工及び空調関連商品の販売。 請け負おうとしている内容:PCの保守及びメンテナンス ちなみに、資格等は何も持っていません。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

対外的には有効な契約だけれども、会社法や登記法などの違反をしている状態となってしまいます。 株主総会の議事録で事業目的の追加、定款の変更、登記変更が必要となるでしょうね。 会社の事業目的は、行う可能性が高いものは出来るだけ多く載せておくべきでしょう。私の会社の事業目的は、詳細に記載しているのもありますが、項目は20近いですね。付随業務とか関連する事業に対するコンサルタント、さらには同業者への投資などまで記載していますね。 PCの保守等でPCの入れ替えなどまで請け負うときには許認可が必要な場合がありますから注意してください。廃棄の依頼を受ける場合には産業廃棄物収集運搬、買取を行う場合には古物商の認可が必要な場合もあります。これらも想定すると事業目的にそれぞれの記載が必要となるでしょうね。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

定款で定める会社行にに抵触する契約になりますが、定款を変更することにより解決できます。

kazu070508
質問者

お礼

回答ありがとうございました。よくわかりました。

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