• ベストアンサー

請負金額金額が1件500万円以下の工事は建設業に認可が不要?

当社は、機械関係の商社です。請負金額金額が1件500万円以下の工事は建設業の認可が不要ですが、例えば機械設備を受注し、機械が2000万円、設置工事費が300万円、計2300万円とします。機械製作は専門メーカーに依頼して仕入れます。設置工事も、設置業者に依頼します。 この場合、一般建設業の機械器具設置工事の認可をもっていないと、法律違反になるのでしょうか。 設置工事には、設置する機械の代金は含めなくても良いのでしょうか、。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

>例えば機械設備を受注し、機械が2000万円、設置工事費が300万円、計2300万円とします。 質問の状況ならば 2300万円の受注ですから、下請けを使用する場合は、建設業登録が必須です 設備と設置工事が別の場合、グレーゾーンです(注文主が同一ですから、一連の受注と判断されると建設業、別の受注と判断されれば 500万以下の工事なので建設業は該当しない)

HIMITO
質問者

お礼

早速、教えていただきまして有難うございます。 設備と設置工事が別の場合、「グレーゾーン」とありますから、安全側としては、やはり認可をとるほうがよいですね。 「下請けを使用する場合」は、請負金額には関係なく、建設業の資格が必要なのでしょうか。機械設備の仕入も下請けになるのでしょうか。

関連するQ&A