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「建設業法」。一括下請負をした場合の元請負人の義務
発注者の書面による承諾を得て、建設工事を一括下請けした場合は、建設業法上元請負人に課せられている義務からは解放されると考えてよいのでしょうか? 例えば、26条で定められている主任技術者や監理技術者を設置しなければいけないか?など。
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- nrb
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回答No.1
いまどき公共事業で・・一括下請負の発注者は許可くれません それに、現在民間企業でも丸投げも規制する法案作る予定ですので無理です