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橋下氏がドラえもん弁護士たちに懲戒請求を出すことを煽った件

どういう事件なんでしょう? (1)懲戒請求を出す機関は? (2)懲戒請求は法的に認められた公式のものか? (3)懲戒請求された弁護士はどうなるか? (4)司法に対する不公平な介入じゃないか? (5)懲戒請求した人は民事で不法行為として訴えられるか? (6)橋下の煽りは、弁護士を社会的に弾圧し、裁判に干渉するもので、嫌悪すべきではないか? (7)あの種の煽りは、民事訴訟を起されたら当然に負けるのではないか? 教えてください

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回答No.6

#1さんの回答で良いと思いますが、一部補足します。 1について  出す先の機関の質問だと思いますので、各地区の弁護士が所属する弁護士会宛てです。 2について  法的に認められたものです。  弁護士は、行政などの干渉を受けないようにされており、その担保として唯一弁護士を処罰(審査)ができる制度で、一般国民からの懲戒請求により審議が行われ処罰が決まります。 3について  #1さん回答どおり 4について  司法への介入ではなく、司法を適正に受けるための国民の権利だと思います。 5について  懲戒請求したこと自体で訴えられることは有りません。  訴えるのはかってにできますが、勝てません。  いろいろ別の理由をつけてはありえます。  (不当な懲戒請求で、それの対応のため業務を妨害された等。   今回はこれに近い内容です) 6について  裁判に干渉するものにはならないと思いますが、彼が煽った事で不当な(請求理由が不十分、不完全、誤ったもの等)懲戒請求が発生し、弁護士業務に支障(反論の理由書作成などのため)をきたしたと弁護士は言って訴訟を起こしました。 7について  煽りかどうかの判断含め、どういう判定が下されるのかはわかりません。  事実(懲戒請求制度、方法の説明)または自分の考え(弁護士団の対応がおかしいとの主張)をマスコミを通して言ったら、煽りになるのかということで、これを煽りと言い出すとマスコミ報道はできなくなるように思います。  

その他の回答 (5)

noname#57427
noname#57427
回答No.5

(1)懲戒請求を出す機関は? 誰でも出せます。事件の関係者である必要もありません。 (2)懲戒請求は法的に認められた公式のものか? 弁護士法に基づく公式のものです。 (3)懲戒請求された弁護士はどうなるか? 所属弁護士会の懲戒委員会の議決によって処分を受けることがあります。 (4)司法に対する不公平な介入じゃないか? 個人が個人として行う以上、そのようなことはありません。 今回は「多数の暴力」になってしまったのがまずかったです。 (5)懲戒請求した人は民事で不法行為として訴えられるか? 訴えられることはありません。 訴えられる危険があるなら、そもそもこのような制度が機能しません。 (6)橋下の煽りは、弁護士を社会的に弾圧し、裁判に干渉するもので、嫌悪すべきではないか? そもそも、「裁判上の主張に対して懲戒請求をする」というのが不適切です。主張が適切か否かは裁判所が判断すべきです。 懲戒制度は、弁護士の任務懈怠や非行に対して行われるのが本来の姿です。主張そのものに対して処分をちらつかせる行為は、これは確かに裁判に干渉するもので不当でしょう。 (7)あの種の煽りは、民事訴訟を起されたら当然に負けるのではないか? 当然には負けません。「不法行為」であるための条件が厳しいですし、ことが弁護士の懲戒請求という繊細な問題ですので、よほどの悪意が明らかでない限りは難しいと思います。 逆に言うと、そのように言論の自由に守られた立場から、他方の言論に対して行う「多数の暴力」は卑怯ともいえます。 ただ、私もあの弁護団の方針は理解できないですけどね。 ただ理解できなくてもそれはそれとして主張させ、その上で自らの正当性を堂々と述べればいいことのはずです。被害者遺族である木村氏は、見事にそれをされていたと思います。 外野が何やってんだ・・・という感じですが。

  • AVENGER
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回答No.4

>裁判が世論に影響されるなんてバカな事態になりかねないんじゃないですか? 弁護士会が処分を決めますので、影響はありません。 実際、今回の懲戒請求ではなんの処分も行われていません。 No.1の「1:各弁護士会」については、懲戒請求先の意味で書きました。 懲戒請求自体は、誰でも行うことができます。 これに対し、懲戒請求された側の某弁護士は郵便を送りつけ、 「損害賠償請求をする」みたいな脅しをかけています。 こちらの方が、横暴だと思いますが?

  • hupu
  • ベストアンサー率18% (19/102)
回答No.3

No.1様の1.に関しては、弁護士会でなく「誰でも」だと思います。 また、懲戒請求を出されただけでは弁護士は処分されず、大きな不利益を被ることはないはずです。 弁護士会が妥当な請求であると判断した場合のみ処分がありえます。

  • AVENGER
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回答No.2
  • AVENGER
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回答No.1

1:各弁護士会 2:認められた物 3:所属弁護士会が懲戒委員会の議決に基づいて処分が決まる 4:介入ではない 5:訴えられない 6:No 7:当然には負けない 弁護士法58条1項 三 懲戒事由があると考える人は、誰でも、所属弁護士会に懲戒を求めることができる

kiri1218
質問者

お礼

でもさあ、それじゃあ裁判が世論に影響されるなんてバカな事態になりかねないんじゃないですか? どうせ素人が法について分かるわけないんだから、碌なことにならんと思います。

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