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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:懲戒請求された弁護士に依頼できますか?)
懲戒請求された弁護士に依頼できますか?
このQ&Aのポイント
- 弁護士Bに依頼する際の注意点
- 弁護士Bの懲戒請求について
- 他の弁護士の提案との比較
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質問者が選んだベストアンサー
> 懲戒請求された弁護士に依頼できますか? 請求の原因となる事実と、その請求が認められるかどうか、次第ですね。 例えば、「依頼者の代理人として受け取った賠償金を使い込んだ」というような原因で、依頼者から懲戒請求され、それが本当らしいと思えば、当然ですが依頼はしません。 本件の懲戒請求の原因は「職務怠慢」ですね。調停が長引いて云々は、その結果にすぎまないということですよ。 しかも、請求したのは依頼人の相手方です。 弁護士として、依頼者のために「良かれ」と思って一生懸命交渉していた結果、職務に忠実に励んだ結果、調停が長引く場合もあります。「調停が長引いたから」と言って「職務怠慢だった」ことにはなりません。 また、その弁護士は、依頼人から依頼されたから「職務」が生じました。調停の相手方から依頼されたわけではないので、相手方に対する「職務」は全く負っていません。 したがって相手方には、その弁護士の職務を云々する資格がありません。 そもそもどんな職務を負っていたのか、相手方は知らないでしょ。極端な話が、故人となった依頼者から「調停を長引かせて、相手方を苦しめろ」と依頼されていたのかもしれませんよね。 その場合は、弁護士が職務に忠実に動けば、調停が長引きます。サッサと早期に片付けてしまうのが、職務違反です。 つまり、相手方から起こした懲戒請求には正当な理由がありませんので、弁護士の勝ちでしょう。 したがって、その弁護士に限っては、依頼することに問題を感じません。
お礼
回答ありがとうございました。