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地方公務員の懲戒請求の出し方について

地方公務員の懲戒請求の出し方について 弁護士は弁護士会などに言っていけば懲戒請求出来ますし、 司法警察職員のうち、国家公務員たる者については国家公安委員会に、その他の者については都道府県公安委員会に出来ますが、地方公務員の懲戒請求は一般人がどこに対して懲戒請求を出せばいいのでしょうか? 「全体の奉仕者として全くふさわしくない」対応をされた場合 庶民には法的な手段が残されていないのでしょうか? その際、対応した公務員の上司及び対応部署にもクレームとしてあげています。 また、請求に関しての証拠類(音声、動画等)もあります。

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  • teinen
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回答No.1

 弁護士懲戒請求も,司法警察職員懲戒請求も,9割は棄却されます。  といいますのも,単なる腹いせや言いがかりで懲戒請求する方があまりにも多いためです。自分の要求が通らないから,対応した職員を懲戒処分しろと請求する自分勝手な方が多いのです。  裁判官に対する懲戒請求を国会の裁判官訴追委員会にすることができます。年間相当数の請求が出されているようで,毎回,電話帳の何倍というほどの請求書類を事務局から渡されると,訴追委員会委員を経験した国会議員の方がおっしゃっていました。でも,そのほとんどが,自分の要求を裁判官が認めなかったという事案なんだそうです。なので,刑事訴追された裁判官以外が訴追されることがないのだそうです。  このような事案に質問者様が該当するか否かはうかがい知れませんが。  しっかりした地方自治体ですと,職員監察のセクションがあったり,外部監察の窓口を置いています。こういった地方自治体は,ホームページにそういったセクションや機関を掲載しています。    

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