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弁護士懲戒請求書面

弁護士懲戒請求書面の代筆を専門家に頼みたいと思っていますが、 弁護士だと弁護をしてもらう上で書面(訴状、陳述書等)を作成してもらうため、 着手金を払って依頼をしますが、手軽に書類作成を依頼するのには 司法書士それともそれ以外にあるのでしょうか?専門のお勧めホーム ページ紹介も助かります。 通常は素人でも作成は簡単にできますが、どちらかというと司法の 観点から有利になる記載をしたいと思い、代筆と言う書き方になりました。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

弁護士の懲戒請求は、裁判所ではなく「弁護士会」にだします。 一度、弁護士会に直接書式を確認したほうがいいでしょう。 その内容で、「行政書士」に依頼してください。

noname#144527
noname#144527
回答No.1

弁護士は、民事弁護、刑事弁護するためだけの存在でなく、あらゆる法律関係の書面の作成に応じてもらえます(たとえば、貸金の督促状なども)。ただ、弁護士には依頼を断ることもできるわけですから、同業者の懲戒請求書面の作成をうける弁護士を探すのは困難ではないでしょうか。 司法書士とおっしゃっておりますが、あらゆる法律に関する知識の点で弁護士に勝る専門家はいないと考えます。 たしかに、最近では、一定の資格を有する司法書士に簡裁における民事訴訟につき代理権が認められるようになっておりますが、簡裁で扱う多くの事案は、過払い金請求訴訟、その他の極めてありふれた素人でも少々勉強すればできる金融関係の事件がほとんどです。そして簡裁では事件が少々事案が複雑だと地裁に移送してしまうわけであって、このような状態では優秀な司法書士は育たないわけです。 事実関係の複雑な、労働訴訟、行政機関を被告とする国賠訴訟、憲法訴訟、医療過誤訴訟など対応できる司法書士など探すのが極めて困難と言えるのではないでしょうか。 簡裁代理権が認められなかった時代においては、登記関係の書類しか作成する能力のない司法書士など珍しくありませんでした。つまり、その時代にあっては、司法書士に書類を作成してもらい本人訴訟するくらいならば、弁護士に訴訟委任するほうが極めて賢明な判断といえるわけです。 つまり、ご質問者がおっしゃっているレベルの書面の作成を依頼するのならば、弁護士が最適任というわけです。ただし、弁護士にもレベルがありまた不得意な分野もありますから注意が必要です。

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