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行政書士の懲戒請求について
行政書士の懲戒請求について 先日こちらで民事訴訟について質問させて頂きました。 http://okwave.jp/qa/q5697418.html 皆様からのご回答を元にこの行政書士の所属する行政書士会へ懲戒請求を致しました。 懲戒請求する事で不当な請求を止めてくれればと思うのですが、行政書士会では 懲戒請求された場合きちんと調べてくれるのでしょうか? 県知事宛にも送った方が良いのでしょうか? 懲戒請求した本人に連絡はありますか? 何らかの処分がなされる場合はそれを知る事は出来るのでしょうか? 又、処分に不服がある場合は不服申し立てのような事も可能なのでしょうか? 色々質問して申し訳ありませんが、ご回答の方宜しくお願いします。
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- akak71
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回答No.1
弁護士法に違反しているおそれがありますので、 弁護士会へも相談を 法律行為の金額が入っていると思います。 書類作成で100万円以上とは高額すぎる。
お礼
ご回答ありがとうございました。 金額が100万を超えているのは、経済的利益が発生した分の15%を報酬としているからで 交通事故の事案を扱っている行政書士の場合は、多かれ少なかれ請求するそうです。 双方同意の上での契約なら何パーセントでも関係ないのですが、私の場合は当初より 弁護士費用等特約の範囲内という契約でしたので、保険会社が認める範囲内という事になり それで相手が納得出来ないので、提訴するという状況になっています。 不当な請求を受けているので行政書士会に懲戒請求した所です。