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更正処分っていつ頃決定通知されますか?

こんにちわ。 派遣労働者です。 現行法で認められていない、通勤交通費を非課税扱いして、確定申告しました。(ユニオンのキャンペーンなのです) 2月半ばに申告書を提出して、その後税務署から電話があり「訂正申告書」を提出するよう求められました。 また丁寧に記名押印すればいいだけの「訂正申告書」を印字して送ってくれました。親切です。 訂正申告書は、提出していません。(これもユニオンのキャンペーンなのです) この後は『更正処分』の決定通知がくるらしいのですが、確定申告期限から、1ヶ月半過ぎましたが、その後税務署からは、なんの音沙汰もありません。 普通なら、もうじき、住民税の決定通知が届く時期だと思うのですが(5月上旬?)私が税務署に提出した確定申告内容には、更正処分されるもの以外にも、諸々の控除証明を添付して提出していますので、ちゃんと自治体の課税課に報告されるのかどうか?心配になってきました。 給与所得者で、確定申告の更正処分って、いつ頃届くのでしょうか?

みんなの回答

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.1です。ご質問からでは住民税が「特別徴収」されていないことが分かりませんでしたので、頓珍漢なお答えになってしまい失礼しました。 >更正処分されるものとは別の、生命保険控除も寄付金控除も、社会保険料控除(派遣会社天引き除く)も、定率減税も(年末調整していないので)、まったく考慮無しで、住民税が課税される、、、、、または、貴殿の自治体では課税した、、、、ということですね。 ○これは制度上、  税務署から更正の通知が来ない事には、市区町村では更正されたことを把握できませんので…。更正の通知が来れば、遡って住民税も校正されますので、御理解下さい。 ○住民税は、  法人住民税も含めてなのですが、税務署が確定した所得や税額に基づき課税しますので、まずは税務署の判断ありき、と言うことになります。   >定率減税と、住民税は関係無いですね。  ○住民税の計算の元になりますのは、    「課税対象となる所得金額」ですから、減税され「課税対象となる所得金額」が減るとその分住民税が下がります。 ○住民税の仕組み ・住民税は、分解すると「均等割」と「所得割」に分かれます。(「利子割」もありますが、省略します。) ・「均等割」は、所得に関係なく、全国一律、市町村民税3000円(月額)、都道府県民税1000円(同)です。 ・「所得割」は、「課税対象となる所得金額」に税率を掛けて算出します。 ・ですから、「課税対象となる所得金額」が、定率減税で減少すると住民税は下がることになります。 ○ご存知のとおり、    定率減税が2005年度から半減されます。これにより、個人住民税は2006年6月から実質増税が始まります。市民からの問い合わせ(何故、税金が上がったのか)が来る事を、皆で覚悟しているところです(..);  「本来の金額に戻るんです」と本当の事を説明しても、簡単には納得してもらえないでしょうね。んーーー (おまけ) >たいていの派遣労働者は、住民税を派遣元から天引きされることはないと思います。 ○派遣会社の実態を良く知らずに書いているのですが、  派遣会社でも、住民税を「特別徴収」しているところもあります。こういう会社は少数派ということなのでしょうか? そうでしたら、私の認識不足でした。  補足を読ませていただき、確かに「特別徴収」すると、その分、事務の手間がかかりますから、何となく、少数派のような気もしてきました… http://rikunabi-haken.yahoo.co.jp/h/r/HS1B120n.jsp?cmd=INIT&s_Code=1356237001&vos=nyhmyajw0301000&g=K

nanahositenntou
質問者

補足

私の知りたいことが解決されないまま、論点がずれて行くようなので、質問を一旦閉めさせていただきます。 アドバイスをありがとうございました。

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.2

いつ更正処分がくるかわかりませんが、税務署長が更正をすることのできる期間は、 更正の対象となった年分の法定申告期限から3年(偽りその他不正の行為により 税額を免れた場合等は7年)を経過した日までです。(国税通則法第70条) 所得税の確定申告書を提出した場合は、「2枚目の(住)」が市区町村に渡されるので、 それに基づいて住民税が計算されます。

nanahositenntou
質問者

補足

私の知りたいことが解決しないまま日が過ぎるので、一旦、質問を閉じさせていただきます。 アドバイスをありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。地方税に関わる者です。  国税の流れは分かりかねますので、すべてのお答えが書けないのですが、少し分かる部分もありますので、そのことについて書かせていただきます。 >普通なら、もうじき、住民税の決定通知が届く時期だと思うのですが(5月上旬?)私が税務署に提出した確定申告内容には、更正処分されるもの以外にも、諸々の控除証明を添付して提出していますので、ちゃんと自治体の課税課に報告されるのかどうか?心配になってきました。 ○まず、お伝えしたいのは、 ・サラリーマンの方ということですから、所得税(税務署の管轄ですね)と住民税(自治体の管轄ですね)は別に課税されるということです。 ○会社は、 ・所得税については「源泉徴収」して税務署に、住民税は「特別徴収」して自治体に支払います。   ・所得税は、源泉徴収と年末調整で、一応支払が完了したことになります。 ・一方、住民税は、ご存知のように、前年度の収入によって課税されますから、給与支払者からの「支払調書」と言う書類で、収入などの報告を受けて、税額の計算をして課税します。 ・つまり、所得税は所得があった年に支払い、住民税は所得があった翌年に支払う事になります。(これは恐らくご存知とは思いますが、話の流れとして書かせていただきます) ○ということは、  貴方の会社に、確定申告であなたの所得が変わったという通知が行かないと、自治体に会社から連絡が出来ませんから、住民税には反映されないです。  まだ「更正処分」がされていないようですから、現時点では、当初会社が報告した所得で住民税が課税されます。 >給与所得者で、確定申告の更正処分って、いつ頃届くのでしょうか?  すいません、これは分かりかねますので、詳しい方に譲ります。 ○ちなみに、住民税の計算は、当方では終了しました。大抵の自治体でもそうだと思います。

nanahositenntou
質問者

お礼

すいません。定率減税と、住民税は関係無いですね。

nanahositenntou
質問者

補足

丁寧な回答をありがとうございました。 残念ですが、回答していただいたことは、私の知りたいこととは差があるようです。 >貴方の会社に、確定申告であなたの所得が変わったという通知が行かないと、自治体に会社から連絡が出来ませんから、住民税には反映されないです。 冒頭に記載しましたが、私は派遣労働者なのです。 たいていの派遣労働者は、住民税を派遣元から天引きされることはないと思います。 >まだ「更正処分」がされていないようですから、現時点では、当初会社が報告した所得で住民税が課税されます。 つまり、更正処分されるものとは別の、生命保険控除も寄付金控除も、社会保険料控除(派遣会社天引き除く)も、定率減税も(年末調整していないので)、まったく考慮無しで、住民税が課税される、、、、、または、貴殿の自治体では課税した、、、、ということですね。 (カナシクなった)